またまたこちらでお世話になります。
関東地方で事務をやっています。
初めての管財事件なのですが,弁1でしかも多忙過ぎるので,初めてやる仕事についても聞くこともできません。。
全く教えてくれないというか,そんなこと知ってるでしょ的な態度で教えてくれるわけでもないので,聞いちゃいけないものなんだと思い込んで実務書を読んで勉強しています(しているつもりですね)。。
が,実際行っている人から聞いた方が断然理解が早いと思いましたので質問します。。
本当に無知でお恥ずかしいのですが,お力を貸して下さい。
交付要求の見方ですが,例えば納期限と法定納期限(等)の意味です。
見てみると法定納期限(等)の方が日付が古く,納期限の方が日付が新しかったりします。
例えば市県民税とかですと前年度分を今年納付すると思うんですが,賦課年度がH20で,納期限がH21となっているのに,法定納期限がH20になっているのはどういうことなのでしょうか?ひとつひとつの意味がわかりません・・
長々とわからないことを書いても皆様もみにくいかと思いますので,箇条書きにします。
1 とにかく交付要求の見方を教えて下さい
2 交付要求にある「納期限」というのは「具体的納期限」を指すのですか?
3 租税の優先関係を見る場合,どことどこを見ればわかりますか?
4 延滞税や加算税などの劣後的破産債権はどのように確定するのですか?
5 テキストに出てくる優先的破産債権と財団債権 違いはなんでしょうか・・
以上です。宜しくお願い致します。