はじめまして。
いつも拝見させていただき、いろいろと手続きの参考にさせていただいております。
ところで、今回、破産管財事件の配当について、不明な点が出てきたので、皆様のお知恵をお借りできないかと考え、質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
とある破産事件の破産債権者の中に、A銀行、B協会という二つの債権者がおり、両社の関係はA銀行の持つ債権の一部をB協会が代位弁済したという関係です。
A銀行が担保設定をしている不動産の登記簿謄本を確認すると、B協会が代位弁済したのと同時期に、根抵当権についても、その一部がB協会に移転していることがわかりました。
また、両者に確認したところ、内部取り決めにより、競売で落札された場合、A銀行の債権が100パーセント満たされるまで、B協会に取り分はないということです(文書も確認済みです)。
そこで、今回配当手続きを行うにあたり、配当にあずかれる金額について、根抵当権者の場合、本来は極度額を超える部分についてのみ配当に参加できるとなっていますが、両者の場合はどうなるのかわからなくなってしまい、悩んでおります。
たとえば、
1、A銀行、B協会ともに極度額3000万円を超える部分のみ配当に参加できる。
2、A銀行は極度額3000万円を超える部分しか配当に参加できないが、B協会は極度額0円として全額につき配当に参加できる。
3、A銀行、B銀行ともに按分した1500万円を超える部分について配当に参加できる。
などの方法が考えられると思うのですが、皆さんのご意見をお聞かせいただけませんか。
ちなみに、裁判所に確認したところ、このような事例がないとのことで、はっきりした返答はいただけていません。
今回の場合、配当率が比較的よいことと、担保不動産競売事件において、1度目の入札期日に不買となったため、A銀行、B協会ともに抵当権抹消を考えているようで、その際にはこの点が非常に重要になってくるため、ご経験のある方、また、さまざまなご意見をお聞かせいただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。
長文、失礼いたしました。