法人の破産申立事件の基本的なことについて、お恥ずかしい限りですが
教えて下さい。
弁が法人の破産申立事件を受任しましたが、「代表者個人については
介入しないし、申立もしない」と言います。
でも、現実、法人名義での借入先には、保証人として代表者個人の名前が
あります。
代表者個人の申立をしない場合なんてあるのでしょうか?
法人名義での債務だけ免責されても、代表者個人の保証債務が全て残った
状態では、請求は止まらないし、債務が残ってしまいますよね?
債権者も、それを確認したいためか「受任通知には会社名しか書いていなかったが
代表者個人に介入しているのか?」とよく聞かれ、弁は債権者と話をしていますが
どう説明しているのか?です。
聞いても「代表者個人には介入していないと言えばいいから」の一点張りです。
そもそもなぜ弁がそのようなことを言うのか、全く?です。
以前在籍していた事務所では、法人の申立には必ず代表者個人の申立も
という裁判所の指示があったと(うろ覚えですが)記憶しており、そのことを
弁に伝えても、「それより、こっちの事件のね...」と先延ばしにされてしまって...。
うちの弁は、文献のここにこう書いてあるとか、条文にこうある、と説明しない限り
納得しない人なので、いくつか書籍を見てみたりしたのですが、そもそも当然のこと
過ぎるのか、そんなことまで書いてあるものがありません。
本当に困っています。それとも、何か私の認識が間違っていますか?
このことについて解説している書籍や、こんな弁にどう反論すればよいか、など
非力な私に、どなたか是非アドバイスを下さい。