個人再生申立をしたあとに、代位弁済にともない、債権者が変更になった場合、
裁判所に債権者変更の上申書等は必要でしょうか?
以前、提出不要と言われたのですが、今回は再生委員もついているので
報告した方がいいのではと思っています。
裁判所と再生委員両方に報告すべきなのか、再生委員だけでいいのか、そもそも
再生計画案を出す前なので必要ないのか教えて下さい。
urimaru 2009/3/13 14:06:29ID:eb37d4c7c716
個人再生申立をしたあとに、代位弁済にともない、債権者が変更になった場合、
裁判所に債権者変更の上申書等は必要でしょうか?
以前、提出不要と言われたのですが、今回は再生委員もついているので
報告した方がいいのではと思っています。
裁判所と再生委員両方に報告すべきなのか、再生委員だけでいいのか、そもそも
再生計画案を出す前なので必要ないのか教えて下さい。
SFCG2009/3/13 16:36:47ID:7e1ec16a0024
まずは、代弁した債権者に債権の承継届けを裁判所に出させた方が良いです。
やってくれないなら元の債権者に対して異議通知を送って、債権者が変更したことを裁判所と再生委員に上申すべきだと思います。
後者は面倒なので、承継届けをだしてもらった方がよいですね。なお、承継する債権額は、開始決定日の前日までの損害金を含んだ金額(要は、元の債権者と同一の債権額)だけなので、注意が必要ですよ。
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