いつも参考にさせていただいております。
日賦(日掛け)業者へ過払金返還訴訟を申し立てたことがある方いらっしゃいますか?
(九州地方では日賦業者の案件が多いと聞いたことがあります)
法定利率18%で引き直した計算表に基づいて申し立てようと思うのですが、大手サラ金相手の訴訟しか経験がなく、例えば訴状で何か書き加える文言や、注意すべき点があればお教えいただきたいです。
しんまい 2010/4/21 11:59:24ID:40230fd0a0c2
いつも参考にさせていただいております。
日賦(日掛け)業者へ過払金返還訴訟を申し立てたことがある方いらっしゃいますか?
(九州地方では日賦業者の案件が多いと聞いたことがあります)
法定利率18%で引き直した計算表に基づいて申し立てようと思うのですが、大手サラ金相手の訴訟しか経験がなく、例えば訴状で何か書き加える文言や、注意すべき点があればお教えいただきたいです。
匿名2010/4/21 12:14:28ID:d0cda634d62d
特にないと思います。
日掛けの特別金利が認められるためには特別の弁済方法の要件を満たしている必要があります。
確か口座振込みを一回でもしていたらだめだったと思います。全額手渡しで受領できていますか?
匿名2010/4/21 12:26:48ID:d0cda634d62d
出資法の特例で年率109・5%もの金利が認められていた日掛け金融をめぐり、1996年から2000年に、福岡県久留米市の日掛け金融業者から融資を受けた佐賀県内の自営業者ら2人が利息制限法の上限金利(年15~20%)を超える過払い金約170万円の返還などを求めた2件の訴訟の上告審判決があった。
判決は、上の書面一般について「内容が明確でなければ、有効な利息の支払いとはみなせない」との初判断を示しえで、業者(ダイヤモンドリース)が示した書面には、集金をしない日について「取引をなさない習慣のある日」とするなどあいまいな部分があったと指摘、「書面の要件を満たしていない」と認定、また、「(残金と新たな融資を合わせて短期間に貸し付けを繰り返す)借り換えによって、返済期間を100日以上とする規定が満たされておらず、特例は適用されない」とする初判断を示し、いずれも業者側勝訴の1審佐賀地裁唐津支部、2審福岡高裁判決を破棄、審理を福岡高裁に差し戻した。
しんまい2010/4/21 15:27:08ID:d0cda634d62d
お返事ありがとうございます。
匿名さま
>確か口座振込みを一回でもしていたらだめだったと思います。全額手渡しで受領できていますか?
そうなんですね。
預かっている資料では口座振込の形跡はありませんが、、、本人に確認してみます。
匿名さま
>「(残金と新たな融資を合わせて短期間に貸し付けを繰り返す)借り換えによって、返済期間を100日以上とする規定が満たされておらず、特例は適用されない」
他サイトでおそらく同じ判決を読んだのですが、いまいち理解できないでおりました。
分かりやすくご説明いただきありがとうございます。
100日未満で貸し増ししている部分が何箇所かあります。
正直、申し立てることが出来るのかも分からず不安でしたが、回収の希望が持てました。
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