はじめての書込みですが、質問させて下さい。
法人の破産をを申立て、破産廃止決定が出ました。
確定はまだです。
この段階で、依頼者法人に継続している(損害賠償の被請求)裁判があることが発覚しました。
発覚したというよりも、申立前にチラッとだけこういう裁判があるとは聞いたのですが、すっかり記憶から抜けていて、継続事件として裁判所に届出るのを忘れていました。
裁判は来月判決予定で、もし敗訴になっても支払自体は保険会社が支払うとのことなのですが、損害額が保険限度額を超える可能性も0ではないようです。
もし敗訴して、損害額が保険限度を超えた場合、限度額を超える部分についての債務はどうなるのでしょうか?
また、もし上訴するとなった場合、破産会社が上訴できるのでしょうか?
お分かりになる方、いらっしゃいましたらお教え下さい。