亡くなった方の過払い請求についてお伺いしたいのですが、
相続をしていなければ請求は出来ないと昔に聞いたことがあるのですが詳しいことが分かりません。。。。。。
もしわかる方がいたらご教示願いたいのですが、、、、。
siw1 2010/4/22 12:52:08ID:40230fd0a0c2
亡くなった方の過払い請求についてお伺いしたいのですが、
相続をしていなければ請求は出来ないと昔に聞いたことがあるのですが詳しいことが分かりません。。。。。。
もしわかる方がいたらご教示願いたいのですが、、、、。
匿名2010/4/22 13:01:17ID:d0cda634d62d
民法の代理のことは、曖昧なので、あれですか
受任中氏死亡される方ありましたが、過払いで全体解決できますか?
残が残る場合は、ご遺族のかた相続を放棄されるでしょうから、
現実には、無くなられたことを記載の辞任通知になりませんか?
匿名2010/4/22 13:17:31ID:d0cda634d62d
相続放棄をしてたら,請求はできません。
次に,誰がその過払い請求権を相続したかを確認する必要があります。
もし,遺言なり,相続人が複数いて分割協議をしたとかで,特定の誰かが全ての財産を相続する等となっていたら,
その人以外は請求できません。
そういう意味で,相続してなければ,請求はできません。
放棄の手続きとかしてなければ,法定相続分で全相続人がそれぞれ請求するというのも考えられますし,
分割協議書で,過払請求権の相続先を決めて,その人が請求する,ということも可能と思います。
匿名2010/4/22 13:20:58ID:d0cda634d62d
過払いになっていることが明らかであれば、相続人全員が相続割合に応じてそれぞれ請求権を有すると思います。
しかし、すでに相続人全員が相続放棄していれば請求できませんので、利害関係人(債権者等)により清算人を選任して過払い金回収を行います。
siw12010/4/22 14:44:18ID:d0cda634d62d
清算人の選任とはどのように行われるのですか?
消滅原因のひとつということは手続き出来ないのですか?
新人なものですいません。
匿名2010/4/22 14:56:58ID:d0cda634d62d
依頼者の方ご本人の死亡で先生の代理権は消滅されていますので、かわって過払いの請求も受け取りもできなくなっています。相続人の方々話し合っていただいて、残が残るものも財産も、相続するならプラスもマイナスも相続しなくてはいけませんので、どうするか選んでいただくことになります。その過払い金で全体の債務完済できて、まだはるかに多くの金額が残るなら相続しようと思いますし、残る財産も全体で分けて小額なら何が隠れているか気持ちわるとなら相続の放棄を選ばれると思います。家庭裁判所ですることになります。
匿名2010/4/22 15:05:49ID:d0cda634d62d
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html
siw12010/4/22 15:08:51ID:d0cda634d62d
いろいろご回答ありがとうございます。
まだ依頼をお受けしてはいないのですが、ご遺族の方からご相談があり、8年前に本人が亡くなり銀行から借入をしてまでして消費者金融の返済をした(代払いではなく遺族が本人の名義で)のでお金を取り返したいとのことなんです。
なにかお力になれればと思っているのですが。。。。
匿名2010/4/22 15:36:48ID:d0cda634d62d
8年ですか。もたもたしてたら10年の時効をごねられると面倒ですから有る意味急ぎますか?
それなら何か自然と相続しておられるのですね?
相続人奥様お一人でご主人の相続人という感じで任意にしたことはありましたが、介入通知にご主人の当時の住所生年月日等記載して、そうごたごたもなくはいそうですか?見たいにすっといきましたけれど、
今の状況ならどうでしょう。難癖つけるとか。すっと返さない。
資料の取りおきとか大丈夫ですか。訴訟になったときにつながるようになっておかないと。でもこのあたりは事務局にはタフですので、先生といつも以上に打ち合わせましょうか。
匿名2010/4/22 15:47:40ID:d0cda634d62d
当事務所でも,相続人から初めて相談を受けて過払金を回収したケースは複数あります。
(本人の死亡後,債務があるので相続を放棄したほうがよかろうか,ということを遺族が相談に来て,
初めて過払いに気がつくことはよくあります)
あえて返済したということなので,たぶん相続放棄はなさってないんですよね。
でしたら相続人からの請求が可能ですが,
既に8年経過とのことですので,時効にかからないよう,早めに請求したほうがいいと思います。
なお,相続人全員から受任するなら全額を,
相続人のうち一人からだけ受任するなら,当該相続人の相続割合の分だけ請求することになります。
siw12010/4/22 16:40:42ID:d0cda634d62d
皆様本当にありがとうございます!
いろいろと勉強になります!
相続人の人数にもよりますね。
貸金業者側になにか特別の提出する書類とかもあるのでしょうか?
匿名2010/4/22 16:45:22ID:d0cda634d62d
特にないと思います。
相続人の全部、あるいは一部の普通の介入通知に相続人の代理人で披相続人の情報記載でたると思います。
siw12010/4/22 16:56:04ID:d0cda634d62d
そうですか!
それであればご遺族の方とよく打ち合わせをさせていただいて手続きが取れますね!
皆様本当にありがとうございます。
まだ少し不安なのでなにか注意点とかございましたら教えていただければと思います。
匿名2010/4/22 17:00:23ID:d0cda634d62d
相手が武富士で、相続人の戸籍関係全部と相続関係図を作って出してと言われて、出したところ、
「今、顧問弁護士に確認してもらっているので、しばらくお待ち下さい」との回答が続き、2ヶ月ほど待たされました。
相続放棄をしていなくて、時効も迫っているなら、
受任した場合は通知だけは早く出した方がいいと思います。
匿名2010/4/22 17:07:35ID:d0cda634d62d
そんなもの先の便利のための仕事してやること無いです。
ごちゃごちゃ言わないで履歴出させばいいだけです。
匿名2010/4/22 17:14:58ID:d0cda634d62d
残が残っていれば、相続人を探し当てて請求してくるのに過払いだけそんなものがいるのは矛盾してます。
しかも、時としてでたらめな認識で、知ったときが始期なのに
もう相続放棄ができる期間を経過したかのようなことを言って誤信させる業者も過去経験してます。
siw12010/4/22 17:30:38ID:d0cda634d62d
ほんとに貸金業者はいろんなマネをしてきますね。
例えば、相続人から依頼を受け、介入をし業者があーでもないこーでもないと言ってきて履歴すら開示してこなかったりする場合も考えられますか?
また過払い請求で任意で和解がまとまらず訴訟を提起した時に相続の場合注意点などございますでしょうか?
匿名2010/4/22 18:06:47ID:d0cda634d62d
履歴は出してこない先は色々ありましたが、それがないと出せないなんてことはありえないでしょう? 出せないとか言ったら、では残が残る場合相続図はどうしたんですか?戸籍は顧問弁護士がとったんですか?とか突っ込んでいけば、自分のところで何とかできるものを人にさせるな。わかりました。出しますとなると思います。
そこは先生の範囲とおもいますが、「相続人が原資でその不当利息は相続人が受け取るべき債務であること」を原告側が立証することになるのでそれに耐えうる裏付けの証拠を持ってらっしゃるかとかそんなことになっていくのだろうと思います。
匿名2010/4/22 20:16:47ID:d0cda634d62d
難しく考えないで、素直に不当利得請求権を相続したというのもあるかも知れません。
アエル、アイフル、アコム、レイク。プロミス、タケフジ、ライフとか業者にありますかね?
また、必ずしも100%回収できない場合もあるリスクは事前に了解を取っていただくことになろうかと思います。
siw12010/4/23 09:43:57ID:d0cda634d62d
おはようございます!
全回収出来ない可能性もしっかりと説明しないとですね。
本当にありがとうございます!頑張ってみます!
匿名2010/4/23 09:59:22ID:d0cda634d62d
それもなんですけれど、後本人も把握できていない借金とかが後に出てくる場合とかもあるので。
相続人の方が亡くなられた方の借金本当に全部、ご存知かは疑問です。
その辺のリスクも皆さん心配されていると思います。
また、履歴の開示如何では、
この分は時効で直近の分で残が残るとか。
「過払い分の契約は譲受してない」とかむちゃくちゃ言ってくるさきとかもありえるのでとか、
また「この分は再生で支払わない」とか。
勇ましくないわけでなく、冷たく、親身になっていないわけでもないですが、
経験豊富になればその分慎重になるような感じです。
匿名2010/4/23 10:52:22ID:d0cda634d62d
8年前に本人が亡くなり銀行から借入をしてまでして消費者金融の返済をした(代払いではなく遺族が本人の名義で)のでお金を取り返したいとのことなんです。
→相続放棄後、返済したのであれば、本人の債務を承継したのではなく、第三者による代位弁済であり、弁済者は相続財団に対し求償権を行使できるので、相続財団の有する過払い金請求権を債権者代位権により代位行使しても良いし、直接債権者として返還請求することもできるのではないか。
そうとすれば、相続人の立場うんぬんは、このさいまったく関係ないので戸籍関係の書類を提出する必要はないと思われる。
siw12010/4/23 11:26:41ID:d0cda634d62d
なるほどですね。
負債についてはすべて完済したと聞いてますが、予期せぬ負債が出てくる可能性もゼロではありませんもんね、、、、
代位行使でもいけるんですね!それはなにか第三者が支払った証拠書類なんかも必要ですかね?
匿名2010/4/23 11:47:19ID:d0cda634d62d
いらないかもしれませんけれど
有る意味ご相談のまえで何も聞けてないのであれですが、ばくち的な感はあるでしょうか。
うまくいくことは(それで良いのですから)、考えないで、うまくいかなかった場合の手当てを考えれれば、良いと思います(GOできます)。
資料はもらっておく、あるに越したことはないでしょうね。
でもあんまり慎重にこんなこともあんなことも心配ありますと言うと、逆にお客様からは、頼りない、親身じゃないとか、勇ましくない。頼もしくないとかの現象の評価になったりする場合もあるのでその辺も難しいでしょうね。
山頂目前で、進むも勇気、引き返すのも勇気かも
匿名2010/4/29 16:23:36ID:d0cda634d62d
そこまで考える必要がないかも知れませんが。
そちらを依頼者のかた断られたら
また今度は別のそこまで深く考えない先に相談にいくこともありえますか?それはそれで幸せでないようない
法律問題でお困りではありませんか?
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