いつも参考にさせて頂いております。
財産開示で、弁護士が23条照会ではなく金融機関等に
委任状のみで開示して頂く方法があればご教授下さい。
相続人が行くことができず、かつ急いでいるもので・・・。
もし、このようにしたら開示してもらえたというのがあれば
よろしくお願いいたします。
事務員@大阪 2010/4/22 15:39:32ID:40230fd0a0c2
いつも参考にさせて頂いております。
財産開示で、弁護士が23条照会ではなく金融機関等に
委任状のみで開示して頂く方法があればご教授下さい。
相続人が行くことができず、かつ急いでいるもので・・・。
もし、このようにしたら開示してもらえたというのがあれば
よろしくお願いいたします。
匿名2010/4/22 19:51:10ID:d0cda634d62d
相続人から委任を受けているのですよね?
相続人の委任状があっても出してくれないのですか?
どうしても金融機関が代理での手続を受け付けてくれないのなら,
金融機関から,必要な書類を一式郵便で送ってもらうなり,取りに行くなりして入手し,
それに依頼者に署名捺印してもらって,
それを金融機関に提出して回答をもらうというのではダメですか?
tokumei2010/4/22 20:38:58ID:d0cda634d62d
相続人として開示するってことでOK?
金融機関によって若干違うかと思いますが(書類を取り寄せて←取りに行くor郵送)
①故人の除籍謄本
②相続人の戸籍謄本(相続人であることが分かれば良い・当然3ヶ月以内でっていうかこれは新しければ新しいほど良い)
③書類は(相続人の)実印を使って
④当然(相続人の)印鑑証明も添付
⑤当然(相続人から、残高証明とか取引履歴開示の委任を受け、書類一切の申請と受領ということの)委任状←当然相続人の実印で押してもらう
で、やったことがありますよ。
あと、弁護士の(弁護士会に登録してある職印の)印鑑証明も必要だったように思います。
なお、ゆうちょ銀行であれば、弁護士個人の印鑑証明(役所の)も必要でした…(申請用紙は窓口でもらえます。その後の審査がちょっとかかるけど…)。
tokumei2010/4/22 20:43:41ID:d0cda634d62d
>弁護士個人の印鑑証明(役所の)も必要でした
違う違う、弁護士個人の身分証明書(免許証とか)を提示して、依頼者が(役所に登録してある)個人に依頼したということを証明して、その上で事務所に書類を送るのなら、その個人が本当に弁護士であることを証明する書類(弁護士の職印の印鑑証明)をいただきたいといわれたのでした…。
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