みなさんは、法人の破産の受任通知を送る時、税金の滞納がある場合、
税務署に受任通知を送っていますか。
弁が税務署には送るなってしつこく言うんで、
みなさんはどうしてるんだろうと思いまして。
takayuki 2010/4/22 17:25:44ID:40230fd0a0c2
みなさんは、法人の破産の受任通知を送る時、税金の滞納がある場合、
税務署に受任通知を送っていますか。
弁が税務署には送るなってしつこく言うんで、
みなさんはどうしてるんだろうと思いまして。
匿名2010/4/22 17:35:32ID:d0cda634d62d
送らなく良いと思います。
郵便局のこと書くところのあたりにどこだったか記載の欄がありましたし、
滞納額とか、わりとフランクに架電で教えてくれますでしょう。
匿名2010/4/22 17:37:36ID:d0cda634d62d
請求が止まるわけでもないし,意味ないので,送ってません。
公租公課庁は,手当り次第差押をしてくるので,財産の保全
のためにもよくないですし。
まあ,滞納金額が金額が知りたいので,問い合わせはしますが。
もぐら2010/4/23 09:27:33ID:d0cda634d62d
ウチは、現状の金額を把握する為及び挨拶の為、とりあえず受任通知を出します(役所用の受任通知は、文章あっさりヴァージョンで別のを用意している)。殆どの役所は、文書で回答して来てくれますよ。
尚、それを機に差押が開始された、というケースは今まで無かったです。
匿名2010/4/23 11:45:21ID:d0cda634d62d
基本的には送るべきでないと思います。
仮に送るとすれば,財産がほとんどないか,又は開始決定を直ちに出してもらう見込みがある場合くらいだと思います。
しかし,税はきっちり納税通知書が来るし,滞納してれば督促状がきて,それで額は把握できるので,
そもそも,受任通知を送る必要性もないと思います。
債権者に受任通知を送る目的は,債務額の確認のほか,取立防止等にあるわけですが,
公租公課庁に対しては,取立防止の効果は全く持ちません。
とりあえず,本では,「弁護士専門研修講座 倒産法の実務」(ぎょうせい)81頁に,
「受任通知を破産申立ての前に出さないといけないと考えた申立代理人が,滞納処分庁にまで受任通知を出してしまっていました,それでは滞納処分をかけてくれと言っているに等しいのです。直ちに破産手続を開始して間に合いまして…」
といった記載がありました。(裁判所の方の発言部分)
ちなみに,当事務所では,「租税等の請求権」に該当しない役所のお金
(変な言い方ですが,要は滞納処分の方法で役所が回収することができないお金)
については,申立前に照会書を送って回答を受けた例ならあります。
もぐら2010/4/23 13:26:09ID:d0cda634d62d
そうか、私が今までに担当した法人破産は、配当可能性ゼロとか事実上廃業状態とかそういうケースばかりだったので、(たまたま)差押が無かっただけなのかもしれません。
今後は、ケースに応じて、通知を出すか否か使い分けよう、と思います(廃業状態が数年続いているケースでは、代表者も滞納額を把握していなかったりするので、通知を出す意義があると思っています)。
匿名2010/9/1 17:44:47ID:8bb8b99403fe
ついでに質問なんですが、電気料金や、商工会議所の会費の請求があるのですが、こういう場合は皆さんどうされていますか?
匿名2010/9/1 19:10:40ID:8bb8b99403fe
またまた質問なんですが、損害保険等はどういう扱いになるのでしょうか?請求書があるのですが、債務になるのでしょうか?
法人の破産は初めてなので、基本的なことがわかりません。
もし、参考になるような本等があればそれも教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
匿名2013/5/10 12:26:18ID:757cb603146b
過去トピを利用させて頂きます。
今法人とその代表者の破産の受任通知の準備中です。
法人も個人も住民税、消費税、自動車税、年金等さまざまな税金の滞納があります。
あと電気代の滞納もあります。
各役所や電力会社に受任通知を送ろうとしているのですが、こちらのトピを見たら送る必要がないとか…。
今までは滞納がある場合役所にも通知を送って、
債権調査票も頂くことが多かったのですが、
どうなのでしょうか?
匿名2013/5/10 12:56:52ID:d6c2fb48aea4
これが説得力あると思います。
仮に送るとすれば,財産がほとんどないか,又は開始決定を直ちに出してもらう見込みがある場合くらいだと思います。
しかし,税はきっちり納税通知書が来るし,滞納してれば督促状がきて,それで額は把握できるので,
そもそも,受任通知を送る必要性もないと思います。
債権者に受任通知を送る目的は,債務額の確認のほか,取立防止等にあるわけですが,
公租公課庁に対しては,取立防止の効果は全く持ちません。
匿名2013/5/14 12:12:57ID:d6c2fb48aea4
どちらにしても管財になるわけで、管財人が、そこの税務署の場所と金額のある程度が分かると財団の潤沢の如何等、総合的に勘案して税務署と打ち合わせて、期限の到来とか,または納期限から1年を経過してる。とかの基準をもとに債権の性質(優先、破産等)を区別して支払う、支払わない、金額の決定がされていくことになる。ので、そのような債権の詳細なことの十分な申立代理人側の調査はある意味、「不要」で、
むしろ。場合で、
その通知送ったことがきっかけで、また過度の電話での聴取がもとで、普通の債権回収の手続きと違って、迂回できる直接の手続きの引き金を引くリスクは心配してください。
と言っているように思います。
「規模が大きいと保全の処分の必要があったりします」
ですので、それは、間違ってないですが、案件の具合如何です。と言うようなことに、なるのでしょう。たぶん、旨くいくと良いですね。
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