最近,このコミュニティが存在することを知り,毎日参考にさせていただいております。
今回は,個人の破産申立事件についてアドバイスを頂けたらと思い,投稿させていただきます。
申立人は資産として土地建物を所有しているのですが,抵当権は建物のみにしかついておらず,その建物は競売へと移行している段階のようです。また,土地の評価額は100万円を超えているのですが,売却の見込みは無い状態です。評価額を考えると,管財事件になってしまうと考えられるのですが,申立人の現状からは管財費用を用意することが出来ず,積立をするにしても時間がかかってしまうようです。
申立人に,知り合いの不動産会社に土地のみの査定書を出して貰うように伝えており,その査定額が少なければ問題はないのではと思うのですが,こういう事案の場合,地上に建物が建っている場合の土地の評価額の減額というのがあるのでしょうか。もし有るのであれば,その減額で自由財産内におさまり,同廃も考えられる状態なのですが・・・。
稚拙な文章で内容がよく伝わるか不安ですが,アドバイスお願いいたします。