被害者請求で自賠責の限度額120万に見たない金額を受領しましたが
弁護士に依頼し再度自賠責の限度額内で、自賠責保険会社に請求することは
可能でしょうか。
恐れいりますがどなたかお分かりになる方いましたらご回答お願い致します。
IIII 2010/8/2 19:51:04ID:97010c28070b
被害者請求で自賠責の限度額120万に見たない金額を受領しましたが
弁護士に依頼し再度自賠責の限度額内で、自賠責保険会社に請求することは
可能でしょうか。
恐れいりますがどなたかお分かりになる方いましたらご回答お願い致します。
匿名2010/8/2 20:01:07ID:c04842534bf4
ケースバイケースでしょう。
ここは、弁護士が答える場ではなく、事務員さんたちの情報交換の場ですので、弁護士に直接相談された方がよいとおもいますよ。
匿名2010/8/3 00:00:18ID:c04842534bf4
債務整理と並んで
交通事故のご相談は比較的ポピュラーなご相談になり
弁護士会の相談センターも慣れているかと思います。
電話はかかりにくいかも知れませんが
上手くいくと解決にたどり着けるように思います。
匿名2010/8/3 11:45:56ID:c04842534bf4
弁ですが,一応答えておきますね。
事務の方にも役立つ場合もあるかもしれないので。
(加害者側の請求と併せて)120万円の範囲内でしたら,
何度でも請求はできますよ。
自賠の請求は,弁護士に頼まなくてもいいと思いますけどね。
2010年8月 2日 20:01 の匿名2010/8/3 20:37:12ID:c04842534bf4
2010年8月 3日 11:45の匿名の弁護士様
(加害者側の請求と併せて)120万円の範囲内でしたら,何度でも請求ができるのは承知しているのですが、トピ主様は、被害者請求で受領したとされているので、満額支払いがなされないことに何らかの理由があると考えます。そこで、弁護士への相談をお薦めしたのですが、いかがでしょうか。
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