匿名2010/5/2 17:18:03ID:d537e987ec80
10年の前に始期の問題があります。
「消滅時効は権利を行使できる時から進行する「ので、それはいつかの問題があります。
ちょっと前、横地裁は竹の事件で始期は引きなおしをしたときと言えないこともなと判示しました。ストップウォッチに例えると10年を図り始めるスイッチを押すのがいつかって感じです。
その前に別の視点から神戸地裁で「約束」の分で過払いは損害賠償であると判示がありました。これだとその議論をバイパスして、知ったときからが始期になるので、色々ありますい。
匿名2010/5/2 17:22:43ID:d537e987ec80
交通事故の損害賠償請求権の消滅時効は,
被害者が「損害および加害者を知りたるとき」
(民法724条)から3年です。
したがって,原則として治療が終了し治癒のときから3年以内に損害賠償請求をしなければ時効により請求できなくなります。
某弁2010/5/2 17:25:16ID:d537e987ec80
平成21年1月22日判決の解釈の問題かと
基本的には最終取引日とする考え方が一般ですが、リボの場合、完済しないと再度貸付が出来るので時効は完成していないという考え方も成り立ちえます。少数説ですが。
難しい問題ですが、このほかに不当利得ではなく、不法行為で構成する方法も考えられます(そうすると時効が20年)
一般的には難しいと言うことになります。
かけ2010/5/2 17:47:34ID:d537e987ec80
正確には、「取引が終了した時点」(最判21.3.3)から起算ですよね。
要は、新たに借入金債務が発生して過払金額が変動する可能性があるうちは、まだ時効始まらないよ、ってことだと思いますが(間違ってたらどなたか訂正して下さい m(_ _)m )、
その趣旨から考えると、約定残高があるうちは、取引終了してないんじゃないかとも思います。
しかしそうなると、約定残高があるまま放置してたら半永久的に時効が起算されない、という帰結になり、それもおかしい気がしますね。
となると、明確に確認できる起算点としては、最後の返済or借入日になるしかないのかな、、、、
あと、昭和57年11月以前からの一連契約なら、不法行為でいける可能性も出てきますね(21.9.4で理由と結論が不整合かなと思われる判決出ましたが)。
確かなことはいえませんが、端的に考えて厳しいかなと思います。
匿名2010/5/2 17:52:18ID:d537e987ec80
すい。
鳥取地方裁判所米子支部平成20年8月19日判決なども存在しています)。
第1取引で生じた過払金は第2取引の貸金債務に充当されるのだから,消滅時効の成立する余地はないとした東京簡易 裁判所平成20年9月8日判決があります。
匿名2010/5/2 18:02:02ID:d537e987ec80
長期に忙しくなるのは覚悟しないと、
先生がどれだけ頑張れる環境にあるかでしょうか?
hoo2010/5/3 15:08:37ID:d537e987ec80
複数の匿名様、某弁様、かけ様
連休中にもかかわらず、すぐに、ご丁寧なご返信を頂き有り難うございました。未熟で不慣れな(こういう書き込みにも)事務員ですので、こういうつながりを頂けたことを本当に嬉しく思いました。
依頼者はお年を召した方で、つい最近まで過払いのこともご存じなかったそうで、現在の苦しい生活も伺って、一事務員の私ですが、何とか良い方法はと思いお尋ねさせていただきました。
内容については、やはり、時効の捉え方は判決の解釈によるところが大きく、厳しい案件であること、一方で、不法行為で闘う道もあることなどよくよくわかりました。
あとは、専門家である弁護士の考えることなのかなと思います。
追伸
弁護士は、大変忙しく休日も全くないのですが、頑張ってみようと言っております。
皆様、本当に有り難うございました。
匿名2010/5/3 22:30:11ID:d537e987ec80
先生にもご自身もあまり無理されることで
ご健康をそこなうことがありませんようにされてくださいね
匿名2010/5/4 12:58:17ID:d537e987ec80
私は、2010年5月 2日 17:47の方がおっしゃるように、残債があり取引が終了していない以上、時効は成立しえない、と思っています。
これは、完済していても同じ話で、完済後10年が経過したとしても、自動更新条項があって基本契約が終了していない限り、やはり新たな借入金債務の発生が見込まれるからです。
こう考えると、起算点となる「取引が終了した時点」というのは、「完済した時点」ではなく、基本契約が終了した「契約期間の満了時点」と考えるべきだと思います。
匿名2010/5/4 15:03:43ID:d537e987ec80
ブラボー!
さすがですね。
匿名2010/5/4 15:43:33ID:d537e987ec80
>残債があり取引が終了していない以上、時効は成立しえない、と思っています。
>これは、完済していても同じ話で、完済後10年が経過したとしても、自動更新条項があって基本契約が終了していない限り、やはり新たな借入金債務の発生が見込まれるからです。
>こう考えると、起算点となる「取引が終了した時点」というのは、「完済した時点」ではなく、基本契約が終了した「契約期間の満了時点」と考えるべきだと思います。
基本的には取引終了時=取引履歴の最終記載日(貸付日/返済日)と考えるのが素直でしょうね。
H11から貸し借りなしであれば時効完成で仕方ないです。
依頼者には、「基本負ける」ことを前提に、それでも訴訟をしたいのであればするということで理屈を考えることになりましょうか。和解狙いで色々な手を使うというのもありかもしれません。
「やむを得ぬ事情」が何かわかりませんし、約定で残が残るとのことなのでないと思いますが、一応、承継(関連)会社との間での借換え等がなかったかは確認した方がいいかと思います。
なお、上記消滅時効の理屈(残債があり取引(基本契約)が終了していない以上、時効は成立しない)を通すと、残債があり業者から請求があった場合や貸金返還請求訴訟になった時に消費者側が消滅時効を主張できなくなってしまいます。
匿名2010/5/4 17:00:00ID:d537e987ec80
2010年5月 4日 12:58 の匿名です
>記消滅時効の理屈(残債があり取引(基本契約)が終了していない以上、時効は成立しない)を通すと、残債があり業者から請求があった場合や貸金返還請求訴訟になった時に消費者側が消滅時効を主張できなくなってしまいます。
この点についてですが、契約中に期限の利益喪失条項があるはずです。したがって、業者側からは期限の利益喪失を理由に権利を行使することができます。
したがって、上記理屈によったとしても、権利行使できるのにしなかったということで時効の主張はできると考えています。
もっとも、これはあくまでも私なりに考えた理屈です。2010年5月 4日 15:43の匿名さんがおっしゃるように、敗訴する可能性はかなり高いと思いますし、裁判所でどのように判断されるかは未知数です。
弁と依頼者と慎重協議の上、少しでもよい結果になることをお祈りします。
匿名2010/5/4 18:09:30ID:d537e987ec80
2010年5月 4日 15:43の匿名です。
貸金債務と不当利得返還債務を一緒に論じたために混乱させてしまった感があり申し訳ありません。
起算点をずらす考え方(弁護士に委任した日、引き直し計算日等)、不法行為を使う考え方については「Q&A過払金返還請求の手引」(民事法研究会)P241以下を参照してください(但し、少数説。)
なお、上記の本は近日改訂版が出るとのことです。
以下は、トピの内容と離れることと、個人的な意見ですので、興味のある方だけ見て頂ければと思います。
まず、前提として、消滅時効の起算点は、貸金債務=各弁済期毎に消滅時効が進行/不当利得の場合、原則=過払金発生時、例外(充当合意がある場合)=最終取引日。
これまでは、貸金業者が、貸金債務と同様に考えて、不当利得の上記原則を「毎月の支払毎に」消滅時効が進行するとして消滅時効の主張をしてきたところに、最高裁が出て例外的に充当合意がある場合は最終取引日に権利がまとめて発生するという見解を明らかにしたものです。
その上で
>この点についてですが、契約中に期限の利益喪失条項があるはずです。したがって、業者側からは期限の利益喪失を理由に権利を行使することができます。
>したがって、上記理屈によったとしても、権利行使できるのにしなかったということで時効の主張はできると考えています。
割賦払いの債務の事案(期限の利益喪失約款付き)消滅時効の起算点を債権者が残額全部の請求をしたときからとする判例があります(最判S42.6.23)。ただ反対説(不履行時から)もあります。
まあ、どっちにしても、過払金と違い最終取引日に権利がまとめて発生すると言う考え方は採用していませんので、前回の最後の発言は撤回させていただきます。