保険の契約者貸付についての質問ですっ!
契約者貸付は、返戻金の一部と取り扱うとのことだそうなのですが(つまり財産目録の備考欄に記載になるとのこと)、それが記載された本をご存じの方教えてください。先生が本に記載されたことしか説明を許さない方で、詳しく書いているものをご存じの方がいたら、至急御教えくだされば幸いです。
蝶々 2010/5/7 14:47:52ID:bbf2c629b2e2
保険の契約者貸付についての質問ですっ!
契約者貸付は、返戻金の一部と取り扱うとのことだそうなのですが(つまり財産目録の備考欄に記載になるとのこと)、それが記載された本をご存じの方教えてください。先生が本に記載されたことしか説明を許さない方で、詳しく書いているものをご存じの方がいたら、至急御教えくだされば幸いです。
匿名2010/5/7 16:17:12ID:d537e987ec80
「きんざい」の「個人再生の実務Q&A100問」のQ41(88ページ)とかいかがでしょうか?
匿名2010/5/8 13:09:43ID:d537e987ec80
>契約者貸付は、返戻金の一部と取り扱うとのことだそうなのですが(つまり財産目録の備考欄に記載になるとのこと)、それが記載された本をご存じの方教えてください。
「返戻金の一部」との意味が分かりませんが、契約者貸付=債務なので、解約返戻金予定額全額を資産として挙げて、貸付について別途債権者として挙げる必要があるかという問題かと思われます。
一般には、債権者として挙げる必要はなく、解約返戻金予定額から貸付残額を控除した額を資産として挙げるだけで足りるとなっているようです。
解約返戻金予定額及び貸付残額いずれも資料として添付すると思いますが、裁判所・管財人のために、備考欄に貸付の存在と残額を記載して注意喚起しておけば親切と言う程度の問題ではないでしょうか。
破産管財実践マニュアルP123,237
破産管財手続の運用と書式P51
に少し記載がありましたが…。
資産として解約返戻金予定額全額を記載し、別途債権者として挙げたとしても間違いと言う訳ではないとは思いますが、最終的に相殺されるのに債権者への送達等裁判所に無駄な手続きをさせることになるので控えた方がいいという運用レベルの問題かと思われます。
すみれ2010/5/8 18:22:16ID:d537e987ec80
以前 保険会社に勤務していた者です。
>「返戻金の一部」との意味。。
ですが、
保険会社では、各契約者の 契約者貸付申込時における保険料
入金総額によって 貸付可能額を算出し、貸付金額を設定して
貸付をしています。
貸付可能額は、解約返戻金の範囲内で設定されます。
(「定期預金担保貸付と同じ」とのコメントが ありましたが、
そのようなものだと考えれば良いと思います。)
そのことを 裁判所の方も ご存知?で、
「契約者貸付=債務」ではありますが、「満期返戻金の一部と
取り扱う」と定めているのだと思います。
ちなみに。。
保険料 ⇒ 「保険会社に支払う お金(いわゆる掛け金)」のこと
保険金 ⇒ 「事故・病気・死亡時等、契約補償内容が生じた場合に
保険会社より支払われる お金」のこと
保険金額 ⇒ 「契約補償内容が生じた場合に 保険会社より
支払われる お金の設定額(取り決め額)」の
こと
一般の方は もちろん、弁護士の先生でも 混同して使われている
方がいますが、保険会社の中では 正しく 分けて使われています。
ご参考までに。 (^^)
すみれ2010/5/8 18:37:25ID:d537e987ec80
ごめんなさい。。
昔の ‘くせ’ ?で、 少し言葉を間違えました。 (^^;)
正しくは、 「満期返戻金の一部」 ではなく 「解約返戻金の一部」 です。
蝶々2010/5/10 09:35:39ID:d537e987ec80
匿名様、すみれ様
ご親切な回答をありがとうございます。
破産管財実践マニュアルは手元になかったため、個人再生の実務Q&A100問と破産管財手続の運用と書式を参考にさせていただきました。
個人再生の実務Q&A100問には明確に答えがあり、とても助かりました。
自信を持って先生に説明できそうです。頑張って精進します。詳しく教えて下さり本当にありがとうございました。
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