匿名2010/5/12 14:19:45ID:d537e987ec80
ウチの場合は、まず申し立て→免責が出たら保護課へ連絡→返還もしくは収入認定、です。
匿名2010/5/12 15:52:20ID:d537e987ec80
過払い金はいくらでしょうか
収入認定となる関係から、自由財産とするのは相当でないとして管財事件になることもあります
匿名2010/5/12 19:31:15ID:d537e987ec80
>生活保護を受けている方の破産申立て準備をしています。
債権調査をしていたところ過払金があることが判明し、返還される見込みとなりました。
長文になります。
破産ではなく、過払金回収を断念したことがあります(債務なし、過払い200万程度の事案)。
民事法研究会「生活保護法的支援ハンドブック」P134から過払金の取扱い、P136から破産について記載があります。
厚労省の見解では収入発生時は「訴訟なら判決・和解時、それ以外は返還額確定時」となっていますので、とりあえず、既に本人からケースワーカーに報告させていないと78条の不正受給になりうる状況です。
次に収入認定額が問題となり、業者が払う額なのか、債務者が「最終的に」受け取る額なのかでまた問題が発生します。前者であれば弁護士費用や他社への支払いに充てる分も収入になるので…。
>いままで受けた生活保護<過払金なので、一時的に生活保護が中止になるものと思われます。
↑の前者を取り、弁護士費用位は経費として控除を認めるという自治体が一般だと思われますので、役所としては受給済みの保護費につき63条の返還(減額の余地あり)と「業者から返還された残りの額」を形式的に把握し、多額であればそれを通常人が使い切るまでの間、保護の廃止・停止と処理されるかと思われます。
ただ、現実には破産手続にのっているので、破産者は99万しか得られないこと+過払金から申立費用、管財人費用、財団債権への支払い等+配当がなされることを事前に役所と説明しておかないと、再申請の際に問題が発生するはずです。
そもそも、法63条の債権が非免責債権に当たる(厚労省)/当たらない(日弁連)との争いもあるようですから、日弁見解によれば受給済みの63条の債権は免責→99万につき再度63条適用になり、保護継続というのはありうるかもしれませんね。
根本的な問題として、自由財産99万から63条決定をされたら(されなくても)、家賃、生活費、医療費等ですぐ使い切るので、そもそも、任意整理・破産をする意味があるのかを先に検討しておかなければならなかったと思います(財産ないから取られるものはないし、業者も生保受給者に訴訟・執行をしても無駄なことくらいはすぐ分かる)。
働ける人でたまたま生保を受けているのであればともかく、職のない高齢者や医療を受けている生保受給者等の場合、これまで生保である意味安定した地位を得ているのに、過払金返還により保護を打ち切られ、不安定な地位に置いてしまうことがあるということです。
再申請すればいいと割り切ればいいのかもしれませんが、↑これらの者にとっては、たとえ過払金があっても相当な額でないと、弁護士(報酬もらえる)と役所(既払受給費の返還+将来受給費の節約)が利益を得るだけで、本人には全くメリットがない(保護→過払金で少し生活→保護、でしかない)ということがあり得ます。
羊2010/5/13 12:58:50ID:d537e987ec80
ご返信ありがとうございます!
事務所によってどのように処理されているかが異なっているようですね・・・?
というか、弁護士の生活保護に関する知識によってというべきでしょうか。
今回のケースでは過払金が約600万程度ありました。
法人の代表者で保証債務等があるので、法人と併せて破産申立てをすることになっています。
確かに、過払金を回収したところで債務者本人としてはメリットがないんですよね。
でも、管財人に過払金回収をすべて任せるとなると破産事件終結(または廃止)まで時間がかかってしまうし、申立前に出来るだけ回収して、報酬もいただいて(ご指摘のとおり、これが大きい狙いなのかもしれないです・・・でもそんなこと弁護士に口出しできません・・・)破産申立てをする、という考えみたいです。
まぁでも、弁護士の利益はともかく、役所の利益になるのは間違ったことではない気がします。
って。
本人の利益を一番に考えなくてはいけない立場なんですよね。
とくめい2010/5/13 15:16:02ID:d537e987ec80
本人の利益も依頼者なので当然守るべきとは思いますが生活保護は税金からの支出ですよね?
これも当然役所へ還付すべきものではないのか?といろいろ考えてしまいます。
羊2010/5/13 22:02:27ID:d537e987ec80
依頼者ではないのですが、「働きたくないから」と言って生活保護を受け始めた人がいました。
その人の幼少時代から知っているのですが、若くて健康問題もなく学歴も普通にある人で、その人からそんな話を聞いたとき、なんだかなぁと思ってしまいました。
こっちは安月給でも弁護士にこき使われても働いて税金を納めてるのに…。
働こうという意思が初めからない人でも生活保護を受けられる例を見てしまい、返還できる人には返還して欲しいなぁと思ってしまいます。
匿名2010/5/13 22:58:54ID:d537e987ec80
刑法の精神にも似て、(有実の無罪を作っても無実の有罪を一切作らないことにあります。)
ただ一例のもれもなく、恐怖と欠乏から免れた健康で文化的な最低限度の生活を主権の享有者に実現するためには必要なことなのでしょう。
匿名2010/5/13 23:00:22ID:d537e987ec80
一納税者の人情として,
被保護者に過払金収入があったなら,少なくともその限度までは保護を受けないか,福祉事務所に返還すべき,
と素朴に感じる部分はありますが,それは別として,
その人が生活保護を現に受けていて,今後とも受け続けるつもりであれば,
生活保護制度のルールに従い、きちんと収入申告だけはすべきと思います。
黙ってたのが後で福祉事務所にばれて,保護廃止になったりしたら,困るのは当該被保護者です。
それが,依頼者の利益を一番考えてることになると思います。
臨時収入はなくても,最低生活費だけは確保できるわけですから。
(本人から頼まれないのに代理人が福祉事務所に申告することはないにせよ,
本人に対しては福祉事務所にはちゃんと申告しときなさいね,というべきだと思います。
実際,被保護者は,地域にもよるかもしれませんが,周りから結構見られてます。
福祉事務所には,あの人は保護を受けてるはずなのにずいぶん金を使ってるみたいだから調査しろ,
と近所の人等から苦情というかタレコミみたいのがあったりするようです。)
それはそうとして,そもそものご質問について。
600万の過払金自体は多額ですが,当然債務がそれ以上にあって破産状態なのだと思います。
そしたら,回収したお金は代理人からそのまま管財人に引き継げばよく,
福祉事務所に返還したりする必要はないのではないでしょうか。
開始決定後自由財産拡張で戻る部分(99万円)について,
拡張が認められた時点で福祉事務所に報告すればよいのでは?
申立代理人が何も回収せず申立をして,全て管財人が過払金を回収したと考えればこうなりますよね。
(回収にかかる報酬を,申立代理人がもらうか管財人がもらうかが違うけど)
過去に受給した保護費相当額を全部返して,残りだけを管財人に引き継ぐという考え方も,
ないこともないです。
(福祉事務所にとって最も都合のいい考え方。
しかし,それは,破産制度の考え方である債権者平等の原理に反するし、
へんぱ弁済の可能性もあると思います。
生活保護費返還金は財団債権でも非免責債権でもありませんから。)
ただし,いずれにせよ、福祉事務所に対しては当該弁護士における方針を決めてから強く臨むべきで,
(債務者の更生とか、債権者平等、とか)
福祉事務所の意向をうかがう,という感じで丸投げしてはダメだと思います。
生活保護者の場合に悩ましいケース(本人にメリットが感じられないケース)は,
破産じゃなくて,純然と過払金収入があるケースですよね…
この場合,私見としては,福祉事務所からの依頼で過払金回収をする道があってもいいと思ってます。
税金的にもだし,金融業者がこれ幸いと返還を免れることも容認しがたいので。
匿名2010/5/13 23:02:07ID:d537e987ec80
刑法の精神にも似て、(有実の無罪を作っても無実の有罪を一切作らないことにあります。)
ただ一例のもれもなく、恐怖と欠乏から免れた健康で文化的な最低限度の生活を主権の享有者に実現するためには必要なことなのでしょう。
匿名2010/5/15 13:13:48ID:d537e987ec80
>まぁでも、弁護士の利益はともかく、役所の利益になるのは間違ったことではない気がします。
正当化したくなる気持ちは分からなくもないですが、63条の債権は免責される可能性+免責されなくても配当があればいいが、生保受給者なので、過払金以外にめぼしい財産なく、会社の保証をしているので配当は限りなく0に近い額、と。結局弁護士が一人儲かるだけですね。
過払金の返還と破産申立予定であることについては早く報告させて、決定で権利を発生させないと、免責させることもできないですし、99万円を得た後に報告となると場合によっては78条決定が出ますよ。
役所も過払金訴訟については把握していますしね。
過払金については「額が確定」すれば「権利が発生」=収入発生となり、「どのような」収入でも報告しなければいけないというのが実務の建前です。
78条の債権になると、63条と違って交渉の余地がありません。さらに、おそらく99万ではなく、業者から払われた過払金を元に決定されるでしょうね。
そんな債権が破産開始後に発生するとなると、結局破産して債務整理をするという目的に反することになりませんかね?
で、それを回避するため、弁護士が78条決定の取消訴訟、再申請が拒否された場合に申請拒否処分の取り消し訴訟+義務付け+仮の義務付け訴訟となりましょうか?
和解してしまった以上、流れに任せるしかないと思いますが、弁護士と話し合って慎重にやった方がいいと思います。
匿名2011/9/27 13:52:20ID:bd91e22ce668
過払金が発生していることを役所へ通報すべきです。
生活保護は国民の税金で成り立っていますので、所得があるのなら生活保護費は必要ありません。
過払金を使い切ってから、再度生活保護の申請をしてもらいましょう。