大阪の場合2010/5/13 22:17:56ID:d537e987ec80
大阪の場合、弁護士会と裁判所で協議して作成された雛形を使わなければ、不利益を受ける場合があります。
即日同時廃止にしないとか、破産廃止を認めないなどの不利益はあります。
匿名2010/5/13 23:06:40ID:d537e987ec80
そんなに言いきってしまうほどないと思うな
原因が複合してませんでしたか?
匿名2010/5/14 00:23:00ID:d537e987ec80
確かに書式のバージョンは混在することは嫌うと思いますが、
流石に今2.00を持って行ったら一言あるかもしれないですが、
混在してなければ、3.00持って行っても大丈夫じゃないです?
今3.1ですけれど。
6民、頭柔らかくて優秀だと思いますが
大阪の場合2010/5/14 07:35:08ID:d537e987ec80
「即日同時廃止にしないとか、破産廃止を認めないなどの不利益はあります。」は、以前の6民(旧法時代)の宣伝だったのでしょうか。
書式をもらいにいったときに、いわれた記憶がありました。
窓口でそんな文書を配布していたと思っていたのですが。
今は違うのですね。
なお「内容的に遺漏なく、間違いなく、対応していればいい」と私も思っています。
でも一方で、大量の事件を処理する裁判所に協力するのも大切なことだと思って、裁判所の書式を使っています。
匿名2010/5/14 09:06:06ID:d537e987ec80
大阪の書式と微妙に違う書式で提出したら「要審尋」になりました。
数年前ですけど。
大阪の書式でしたら、書類審査のみでいけたそうです。
匿名2010/5/14 09:38:23ID:d537e987ec80
それを理由にされただけで
本質の原因は別にありませんでしたか?
匿名2010/5/14 09:40:38ID:d537e987ec80
少し前まで、戸籍謄本を必須の添付資料にしていた、大阪6民が頭柔らかいのかな?
あと、以前このコミュニティでも話題になりましたが、一般的な話として、同時廃止については、裁判所の裁量が広汎に認められており、事務員だけでなく弁護士も、書記官・裁判所に対して余り強く言えないのが現状なのではないでしょうか(その現状を積極的に肯定するつもりはないけれど)。
匿名2010/5/14 09:47:58ID:d537e987ec80
こちらは地方の事務所ですが,以前裁判所に書式をもらいに行ったときに,書記官の方から,あまり渡したくないといったことを言われました(秘密でもらいましたが・・・)。
こちらでは基本的に大阪の書式を元にしていますが,特に決まりはないみたいです。
その証拠に,管財人になったとき,申立書がばらばらです笑
匿名2010/5/14 09:49:41ID:d537e987ec80
詳しくはあれですが、
相当、難しいと思えるものを何とか合格させていただきましたし、
申立のこちらもどうかな?と思うポイントにぶれが無いので
さすがと思いますが
匿名2010/5/14 10:11:41ID:d537e987ec80
2010年5月14日 09:38 の匿名様。
4~5年ほど前のことなのですけど。
郵便で提出したら、大阪地裁の書記官の方から電話があり「大阪地裁の書式を利用されていないので、書類審査になりません」と言われたのです。ちなみに利用していたのは、京都の書式です。
「書式だけのことでしたら、作り直して出し直しますけれども」とお伝えしたら、「それは困ります」と・・。「他に特段の事情があるのでしょうか?」とお聞きしたら、「いいえ、書式の問題です」みたいな感じでした・・・(涙)。
依頼者と弁護士に申し訳なかったので、凄く覚えています。むしろ、それ以外の理由であれば説明がついたのですが。書式の選択ミスですから・・。
言い訳をすると、こちらは京都なのですが、当時は京都弁護士会の会員専用ページに大阪地裁の書式がなかったのです。後日、大阪弁護士会にお願いして、書式をメールで送っていただきました。
匿名2010/5/14 10:19:46ID:d537e987ec80
地方在住ですが、他県裁判所へ申立する際には、裁判所に
架電確認しています。
裁判所によって、扱いがまちまちのようですので。
「当地仕様の申立書を使用して欲しい」と言われた場合は、
弁護士に頼んで、その県にいる知り合いの弁護士さんの
事務所から書式を貰っています。
大阪は、「書式と形式にうるさいので、書式はこれを使って、
こういうところに気を付けた方がいいですよ」と
事務員さんにも教えていただいたのを、とてもよく覚えていますね。
titan2010/5/14 20:59:29ID:d537e987ec80
トピ主です。
大阪の場合様
似たような「宣伝」が、東京でもあったような気がします。
残念ながら、最近の動向には詳しくないのですが、
膨大な量を捌く裁判所にはやはり積極的に協力すべきですかね。。。
あまり言いなりになるのも、どうかなっと思ってしまうのですが。
09:06の方へ
「要審尋」というのは、弁護士だけが受けるものですか?
申立代理人弁護士は、申立時に、必ず裁判官と面接するのだと思っていましたが、それすらないってことですか?
それとも、「書類審査だけ」っていうのが、東京でもあるのかしら・・・?
09:38の方へ
「本質の原因」なるものが、もしあったとしたら、
明らかにしてもらえるのでしょうか?(書式だけの問題じゃないと言う点も含めて)
こそっと、書記官が教えてくれたりすることがあるのでしょうか?
09:40 の方へ
確かに、東京では、今は戸籍謄本不要です。住民票への本籍記載は必要ですが。
09:47の方へ
管財人経験者の方のご意見、説得力あります。
09:49の方へ
そうですか、共通書式のポイントは、ぶれの無さですね。
10:11の方へ
「書類審査になりません」となると、その後、どうなるのですか?審尋をやるってことなのでしょうか?そうならないように
一旦取り下げて、再度申立というのは、可能なんですか?
関西方面に、申し立てすることはないと思うのですが、
よろしければ、教えていただけると助かります。
10:19の方へ
もし、他県事件の場合、管轄の裁判所へ確認したいと思います。
ちなみに、破産申立の場合、管轄はどの程度厳格に考えなければいけないものでしょうか?
関東近県の場合、東京地裁に申立可能、という話は本当でしょうか?
(すみません、調べようと思いつつ未確認です。ご存じの方いらっしゃったら、教えてください。)
最後にもう一言。
皆様、コメントと情報をありがとうございました。
夕べからすっかりやる気減退だったのですが、皆様のところの様子をうかがって、少し前向きに取り組む気力が出てきました。
心からお礼申し上げます。(ついでにまた質問もしてしまって、すみません。ご容赦ください。)
大阪の場合2010/5/14 23:38:44ID:d537e987ec80
破産申立の場合、管轄はどの程度厳格に考えなければいけないものでしょうか?
本来、破産申立の管轄が「専属管轄」なので、厳密に考えなければいけないと思います。
関東近県の場合、東京地裁に申立可能といわれていましたが、今年になって方針が変わったと聞いています。
率直に問い合わせをしてもよろしいかと思います。
匿名2010/5/15 15:00:45ID:d537e987ec80
地方によって書式が色々と異なっているということ自体、「絶対的な書式はない」ことの証明ではないでしょうか?
読む側(裁判官・書記官)が、「いつも慣れている書式に違ったものが混じっていると仕事がしにくい」という程度の話でしょう。
titan2010/5/17 11:00:52ID:d537e987ec80
ありがとうございます。
確かに「専属管轄」ですね。
今、破産部に聞いてみました。
今年2月から、運用が変更になったそうです。
東京地裁での申立は、
千葉・埼玉・神奈川在住者については受け付けるが、
それ以外は、原則通り、だそうです。
匿名2010/5/19 23:19:24ID:d537e987ec80
本質の原因は事件進行中は、絶対教えてはくれませんでした。
数年後、
僕はたまたま事務局の法律事務研修、講習会の時の講師が裁判官氏と書記官氏だったので
その折に例題として僕の担当事件を二つ取り上げていただいたので
考え方を知る機会がありました。