既に給与差し押えを受けている人の破産申立をしてたのですが,執行係の方へはどのような手続をすれば良いのでしょうか。破産係へは,早急に破産手続開始決定をするよう上申していて,近々決定がもらえると思います。同廃案件です。
開始決定前にも執行係へ上申や申立などが必要でしょうか。
また,開始決定後はどのような書面を出したらよいのでしょうか。
経験のある方,教えてください!!
うーたん 2010/5/14 14:08:54ID:bbf2c629b2e2
既に給与差し押えを受けている人の破産申立をしてたのですが,執行係の方へはどのような手続をすれば良いのでしょうか。破産係へは,早急に破産手続開始決定をするよう上申していて,近々決定がもらえると思います。同廃案件です。
開始決定前にも執行係へ上申や申立などが必要でしょうか。
また,開始決定後はどのような書面を出したらよいのでしょうか。
経験のある方,教えてください!!
匿名2010/5/14 19:23:28ID:d537e987ec80
私も同じような事件を扱っています。
すでに破産開始決定がでましたが、そのときに、執行中止の上申書を提出しました。
その際には、破産手続き開始決定正本と委任状が必要でした。
裁判所の方によると、免責決定が出た時点で、また執行停止申立書が必要になるとのことです。
私も初めてなので、それぐらいしかわかりませんが、頑張って下さい。
うーたん2010/5/14 21:46:50ID:d537e987ec80
返信ありがとうございます。
破産開始決定時は執行中止の上申書、免責決定時に停止の申立てですね。
中止と停止で違ってくるので、大変参考になりました。
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