皆様初めまして。弁1事務1の事務所に勤めてまだ1か月です。
なお、これまでに大学や仕事等で法律を学んだ経験はほぼありません。
ので、皆様からすれば、平易で自分で調べればわかることかもしれませんが、
調べ方にもいまいち行き詰っており、下記の質問にお答えいただけなくとも、
調べ方だけでもご指南いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
では、本題です。長文失礼します。
訴訟費用額確定処分を申立てようと思っております。
この事件は支払督促から異議申立により訴訟移行したもので、
原告側の代理人になっており、被告は2名、ただし被告代理人は1名です。
判決で一部勝訴を確定しており、また執行文も付与された状態です。
全額勝訴ではないので、そこまで身入りはないかもしれませんが、
それなりの金額がかかっておるため申請しようとした次第です。
訴訟費用額に算入できる項目についてお聞かせください。
まず、支払督促からの訴訟移行ですので、支払督促の費用は算入できないのでしょうか?
できるとすれば、以下の書類が算入できるものかどうかご指南お願いします。
【支払督促申立】
・手数料
・督促正本送達費用(2通分?)
・申立書作成及び提出費用(800円?)
・資格証明交付手数料
・同交付費用
・督促正本送達通知費用
・印紙代
・郵券代
・ハガキ代
【上申書】
・同作成及び提出費用(1500円?)
【異議申立に関する補正費用】
・印紙代
・郵券代
【訴訟委任状】
・同作成及び提出費用(1500円?)
【訴訟移行後】
・準備書面1~3の作成及び提出費用(以下各1500円?)
・訴え一部取下の〃
・期日請書の〃
・証拠説明書の〃
・証拠申出書の〃
・書証の〃
【執行文付与申立】
・手数料
・同作成及び提出費用(1500円?)
・判決正本送達証明の手数料(2通分)
【訴訟費用額確定処分申立】
・同作成及び提出費用
・処分正本送達費用(私の分と被告2名の3通分?)
・他、上記にかかわる日当及び旅費及び送料(実費による)
・なお、証拠説明書と申出書は加算の基礎となる書類には含まれない
ということはどういうことでしょうか?
書類は正副分の通数のみでよかったでしょうか?
また、送付すべき相手方の数に基づく加算がなされるとありますが、
ちなみに相手方の数を5で除して得た数(端数が1未満のときは1に切り上げ)
ということですが、たとえば相手方(代理人のこと?被告のこと??)が12人
の場合、12÷5=2,4なので3に切り上げて、3を加算(3倍??)するということでしょうか?
以上です。○×の簡単なご回答でも結構ですのでどうぞよろしくお願いいたします。
拙く長い文章申し訳ありません...