いつも勉強させていただいています。
任意整理に関することですが、ある賃金業者から取引履歴をとりよせたところ、
3件ありまして、2件はすでに返済済みで、(平成元年と平成8年)
もう1件は残債務あり(平成18年借り入れ開始)です。
賃金業者には3件まとめた引き直し計算での金額を提示しましたが、時効があるので、
返済済みの2件は無効であるとのことでした。
何年くらいから時効となるのでしょうか?
匿名 2010/5/18 13:39:12ID:bbf2c629b2e2
いつも勉強させていただいています。
任意整理に関することですが、ある賃金業者から取引履歴をとりよせたところ、
3件ありまして、2件はすでに返済済みで、(平成元年と平成8年)
もう1件は残債務あり(平成18年借り入れ開始)です。
賃金業者には3件まとめた引き直し計算での金額を提示しましたが、時効があるので、
返済済みの2件は無効であるとのことでした。
何年くらいから時効となるのでしょうか?
匿名2010/5/18 13:48:07ID:d537e987ec80
最後の取引から10年。
ただし、引き直し計算を行ってから、
弁護士に報告する。
自分で、あ~時効だ~請求できね~
と、勝手に決めつけてお蔵入りさせないように。
あと、賃金業者じゃなくて貸金業者ね。
匿名2010/5/18 18:13:58ID:d537e987ec80
1つの業者についての3つの取引で、最終取引分について債務が残る場合、
時効消滅前に相殺適状にあれば、時効消滅した債権でも相殺できます(民508)。
匿名2010/5/19 00:08:25ID:d537e987ec80
時効の点について、大きくポイントが二つあります。
一つはその3つの契約の
一連性と、
他方は始期の問題です。たとえるなら(10年をはかるストップワッちのスイッチをいつ押すかということです)
その3つの契約が本当に別々の契約としてハードルを越えていますでしょうか?
少し前の最高裁判例で7つの基準が示されました。
(相手の議論にのるにしても)ハードルが越えていなければその3つは一連で計算奈されますので始期は最後の平成18年で時効にはなってないとなります。
他方、(相手の議論にのらないにしても)さらに民法で消滅時効は権利を行使できる時から進行するとあります。権利を行使できる時はいつかは非常に幅のある問題で(知った時という考えがあります。横浜地裁は竹との分で権利を行使できる時を引き直しをしたときと言えないこともないと判示しました。竹は上にあげると言っていました。)の問題になりますが
またさらに別角度から、神戸地裁は「約束」との分で「過払いは損害賠償」であるとしました。これは「約束」はあえて上にあげなかったので確定しました。
これだと交通事故の損害賠償請求のように知ったとき被害にあったときからが始期となるので時効にならなくて、多くの時効にかかる案件を救済する可能性の道を開きました。
先生に頑張ってもらう必要はあるにしても時効は完成してないですよ。
匿名2010/5/19 09:58:45ID:d537e987ec80
横からですが・・・。
http://hf-j.net/hanrei/H20.1.18.pdf
↑
これの5頁下段に7つありますヨv
ところで,(トピとずれますが・・・,スミマセン。。)
みなさん,合併する前の取引は別個取引として計算されていますか?
例えばこちらでは,ニコスに対して提案をするときなど,
旧DCカードの取引と,旧日本信販の取引とは別個計算して,相殺適状時が現三菱UFJニコスになっていれば相殺して提案することが多いのですが,みなさんもそうですか?
依頼者の状況がイロイロだからだと思いますが,弁の指示がイロイロなので,都度悩みます(^^;
多数派を知りたいですw
某弁2010/5/19 11:25:46ID:d537e987ec80
私は合併前は別個(さすがに無理でしょう)
それ以外は
何も考えず一連計算で提訴、訴訟の中でいろいろ主張して適切なところで和解・判決を貰います
一連計算の根拠はいろいろなルートがあり、裁判官次第なので
匿名2010年5月19日 09:58 2010/5/20 13:05:36ID:d537e987ec80
こちらも過払いの場合は,某弁様もやり方と同じですv
(安心しましたw)
債務が残る場合,迷います・・・。裁判所も関わらないので。。
2010年5月19日 09:58の例の場合,
旧DCカードの取引が,2007年の合併より前に一時過払いになっても,そのまま旧日本信販の取引と相殺することはなく計算するのですが,
合併以降に旧DCカードの取引で一瞬でも過払いになると,それを旧日本信販の残債務と相殺して,その時点から2つの取引は1つの取引として計算します。
そうすると,だいたい別個計算よりも残債務は少なくなります。(少額ですが(^^;)
ショッピングの取引をしたことがある依頼者の場合は,立替金についても取引明細をもらって同じカード取引の相殺の対象とします。(これは合併は関係なく最初から。)
2つの取引の利率が違うときは,弁を説得して諦めてもらうことも結構あります。
でも,2つのカードキャッシング取引も立替金取引も,最終取引日で相殺したほうが,こちらの事務手続き(計算)と債権者との交渉は,断然,楽です。
(まず,立替金の履歴を出してもらうだけでもかなり苦労します。。泣。)
みなさんも,同じ苦労をされているのかな?と。
共感してもらえる方がいらっしゃるなら,こちらもがんばろうと思えるので(^^;。
匿名2010/12/12 13:50:59ID:4e2eba18ed41
横から失礼いたします。
新しく投稿するか迷いましたが、↑にコメントを残された方のご意見もお聞きしたかったので書き込みました。
例えば、A社とB社と取引があり、合併前にA社は完済し過払い50万円、その後合併し、合併日時点ではA社過払い50万円、B社残債務5万円(B社とは合併日以降も取引が続いています)となっている場合はどのような処理をすればよいのでしょうか?
匿名2010/12/14 18:08:07ID:7def612044a0
CFGこの前松山簡裁の分で、4つアイク、中央クレジット、他の分で負けてましたね。4つでだめな場合もあるんですから、とりあえず一連でも大丈夫ですかね。勝ち負けはあるみたいです。勝ちの主張で、任意は挨拶程度でたぶん直ぐ決裂、裁判となりそうですかね。
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