匿名2010/5/20 11:30:27ID:d537e987ec80
他に何があるかによると思いますが
さして何もなく綺麗なら、解約して、費用にあてて破産の報酬35万くらいはもらうので、10920+1500+郵券で不足しそうです。で本金額(20万円)としてあげても良いかな(こちらが素直)。
また、(無理をする)保険は解約しなくて(ご本人おいておきたい希望がある場合があります。)、生命保険の取得の維持とは健康で文化的な最低限度の生活の範囲と考えられないこともないので、事情に謙虚に記載するかな。
匿名2010/5/20 12:14:56ID:d537e987ec80
契約者貸付は避けた方がいいように思います。
どうしても解約できないようならその事情を説明するしかないのでは。
「病気で退院直後、再入院の可能性あり、新たに任意保険に加入できる見込みなし」の方で、事情を説明して解約を免れたことがあります。(別の事情で管財事件になった方ですが)
訂正2010/5/20 14:58:17ID:d537e987ec80
10920→10290
太郎2010/5/21 10:52:43ID:d537e987ec80
財産は返戻金のみで、それ以外なにも問題の無いかたです。
ただ、保険を解約できない「特別な事情」もありません。
管財事件になっても調査することが何もないような気がして、20万円がもったいないと思ってしまったのですが、仕方ないですね・・。
返信いただき、ありがとうございました。
匿名2010/5/21 10:59:25ID:d537e987ec80
・
この皆さんの書き込みでその結論にはならないでしょう?
・
まずドウハイで申立たら
匿名2010/5/21 11:04:53ID:d537e987ec80
・ そんなはるかに管財人費用捻出してもあまりあるわけでもない。
匿名2010/5/21 11:05:19ID:d537e987ec80
・ 報酬を事件が終わってからその保険からもらうことだってありえます。
匿名2010/5/21 11:07:00ID:d537e987ec80
・ 保険を解約できない「特別な事情」もありません。
・
つまり解約できるってことですよ。
匿名2010/5/21 11:55:41ID:d537e987ec80
それだと管財で申立ても
按分でドウハイをすすめられることないですか?
匿名2010/5/21 11:59:57ID:d537e987ec80
レス遅かもしれませんが・・・。
申立代理人の弁護士費用をまだ回収できていないなら,保険を解約して支払ってもらい,残金(現金)は破産財団になるか,同廃基準(こちらは地方なので20万円ではないですが。)に満たないなら同時廃止での申立でいけると思います。
契約者貸付であっても,その他のいわゆる貸付とは異なる性質なので,(定期預金をしている普通預金から引き出しをしたらマイナスになった,というのと性質は一緒。)契約者貸付で得た現金を,やむを得ない事情で使用した(弁護士費用を支払った。)ことを報告すれば足りると思います。
※財産(手持ち現金や預金だろうが保険の解約返戻金だろうが,同じ財産です。)から申立代理人の弁護士費用を払って財産を減らした後に,代理人として破産申立をしたらその弁護士費用が否認権行使の対象になったって話,今まで聞かないでしょ?!
破産者の事情で,保険を解約したくない,ということでしたら,(保険の返戻金のみが財産という前提での話ですが。)とりあえず同廃で申立をして,「管財事件になれば自由財産の拡張はするし,財産は返戻金の20数万円のみで,免責不許可事由もない(詳しく説明したほうがいいと思います。)ので,管財事件にしたところで,管財人がすべき仕事は何も無いですよ。」との上申書を添付します。
あとは,裁判所の判断ですが,(こちらは地方なので首都圏はひょっとしたら違うかもしれませんが)これで管財事件になったことは無いです。
ご参考まで☆
匿名2010/5/21 12:10:13ID:d537e987ec80
大阪ですが
僕も先の方の感覚に合致します。
太郎2010/5/21 13:47:45ID:d537e987ec80
ご回答くださった皆様、本当にありがとうございました。
特に11:59匿名様、もやもやしていた疑問が全て解決されました。
依頼者と相談し、納得いただける方法で処理したいと思います。
ありがとうございました!
匿名2010年5月21日 11:592010/5/21 14:26:58ID:d537e987ec80
追伸です。
免責不許可事由は,無い場合はいいですが,
ひっかかりそうなものでもあるときには,申立代理人のほうで(管財人がすることが無くなるように)徹底的に調査して申立と同時に報告書を添付するなどしたほうがいいですねv
あと,依頼者と相談するのは,弁護士費用はどのように支払うつもりかと,保険は解約してもいいかどうか,ということくらいでしょうね。
がんばってください☆
匿名2010/5/21 17:32:54ID:d537e987ec80
私の担当ではなかったのですが、今回の件と似たケースで、管財事件になったことがあります。
ちなみに管轄は、首都圏です。
生命保険ではなかったのですが、申立より数ヶ月前の時点で解約金が、20万弱でした。
「数ヶ月前の返戻金が20万弱なら、申し立て現在なら20万円を越えているはず」との理由により、管財事件となり、結局、解約せざるをえなくなりました。
破産申立者が増えたことにより、以前に比べて厳しくなっているとも聞きます。
解約せずに同廃で申立をなさるなら、先の方も書かれているようによく調査した上で、依頼者には管財事件になる可能性もあることを予め伝えておいたほうが、依頼者のためにもいいですし、また後々のトラブルも避けられると思いますよ。
太郎2010/5/24 14:00:46ID:d537e987ec80
保険は解約することとなり、依頼者に納得してもらえることができました。
今後もこういうケースがあると思いますので、今回とても勉強になりました。
ありがとうございました。
匿名2010/5/24 14:08:45ID:d537e987ec80
僭越ですが、よかったですね。お疲れさまです。