管財案件を準備中なのですが、過払訴訟中に債権者から競売を申立られ、終結しました。
ただ、その物件なのですが、依頼者の所有物件は自宅建物のみで土地は弟が所有者です。
借り入れの際、弟が連帯保証人になり、自宅の土地建物及びその他に弟所有の建物に抵当権が設定され、今回全て競売にかけられました。債権者へは配当金を受領しても、まだ、債務が残っています。
質問1 今回の場合、弟所有の不動産も併せて競売にかけられ、その配当金が依頼者の債務 に充当されました。この場合、免責不許可になってしまうのでしょうか?なってしまいそうな 気がするのですが・・・ この危機を切り抜ける策は何かありますか?
財産は過払い訴訟で勝訴し、必要経費を除いても300万強あります。
破産事件に熟知しているかた、どうかお知恵をよろしくお願いいたします。