破産管財事務まったくの初心者です。
破産申立は東京地裁民事20部においてです。
いろいろな手引きを参考にしていますが、口座の開設や前払い費用の受領と
ならんで、管財人印の届出をする、とありますが、これがわかりません...
開始決定書類の中に入っている、
証明書という書類(上部に押印する為の空欄あり)、
破産管財人選任証明及び印鑑証明書(不動産登記申請用)という書類
(下部に押印する為の空欄あり)が関係あるのでしょうか?
どこかへ持参するのですか??
それともまったく違うものでしょうか?
または、破産管財人の資格等証明書交付申請書という書類でもって
申請するものなのでしょうか???
管財人印の届出=印鑑証明書の交付を受けるということなのでしょうか...?
資格証明書というものもありますが、なにがどう違うのでしょうか??
わからないことばかりで恐縮ですが、ご教示いただけると大変助かります><;