債権者A,B,C,D
債務者甲 (不動産所有)(債務超過)
転得者乙
甲→乙 へ不動産を売り渡し、甲はその売却代金をAのみに債務の弁済として支払った。
売却価格は適正価格だが、周辺事情から詐害行為と見られてもおかしくない。
この場合に、A以外の債権者から甲・乙間の売買契約が取り消された場合
乙は甲に不動産を戻すのですが、甲は乙に売却代金を返還することはできませんよね?
取消権の相対性というのが、売買契約の取り消しに伴う同時履行は生じないということなら、乙は損をするだけという事になるのでしょうか。