破産管財事件を申立たのですが、現在は破産開始決定がでたところです。
免責決定が出る前に、持ち家を賃貸にしてどなたかに貸してもいいのでしょうか?
賃貸にして入ったお金はどうなるのでしょうか?
よくわからないので、どなたかご教示お願いします。
匿名 2010/5/26 19:06:03ID:bbf2c629b2e2
破産管財事件を申立たのですが、現在は破産開始決定がでたところです。
免責決定が出る前に、持ち家を賃貸にしてどなたかに貸してもいいのでしょうか?
賃貸にして入ったお金はどうなるのでしょうか?
よくわからないので、どなたかご教示お願いします。
匿名2010/5/26 19:42:19ID:d537e987ec80
破産管財事件を申立たのですが、現在は破産開始決定がでたところです。
破産手続き中でしょうか、破産はすでに終結又は廃止で終わっているのでしょうか。
それによって、回答は異なります。
サタ2010/5/27 01:51:06ID:d537e987ec80
その持ち家は財団から放棄されたのでしょうか?
抵当権は付いていないのでしょうか?
管財事件なら、管財人がその不動産を売却するでしょうし、もう破産者の自由にはならないと思いますが・・。
財団から放棄されたなら、人に貸しても家賃収益を得ても問題ないハズですが・・。
その持ち家が自宅で、破産者がそこから転居するなら、転居の許可申請は必要だと思います。
財団から放棄されても抵当権が付いているなら「抵当権者は、被担保債権につき不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の天然果実と法定果実に優先弁済権を行使することができる」とありますので家賃は抵当権者のものではないでしょうか。
ただ、その収益を得た時期にもよると思います。
弁護士に確認してみて下さい。
匿名2010/5/27 10:15:57ID:d537e987ec80
現在は破産手続き中です。
持ち家は財団からは放棄されてなく、抵当権はついていません。
管財人がついています。
やはり自由にはならないのですね。
ありがとうございました。
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