夫 住宅ローン主債務
妻 住宅ローン連帯債務
住宅 夫2分の1 妻2分の1 土地 夫所有
この際、妻が個人再生を申し立てし、住宅資金特別条項を使用する場合
民事再生法196条1項の「二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」はクリアすると思うのですが
土地は妻が2分の1以上所有していなくても良いのでしょうか。
同196条2項では何も触れられていないようなのですが。
補 2010/5/29 22:15:41ID:bbf2c629b2e2
夫 住宅ローン主債務
妻 住宅ローン連帯債務
住宅 夫2分の1 妻2分の1 土地 夫所有
この際、妻が個人再生を申し立てし、住宅資金特別条項を使用する場合
民事再生法196条1項の「二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」はクリアすると思うのですが
土地は妻が2分の1以上所有していなくても良いのでしょうか。
同196条2項では何も触れられていないようなのですが。
匿名2010/5/30 11:02:52ID:d537e987ec80
よくわかりませんが、
その部分の理由はペアローンの時に両方を再生してクリアするのにも似て
賜る部分はある意味裁量の考え方の問題で心配の必要が無いのかも知れません。
匿名2010/5/30 11:49:27ID:d537e987ec80
第十章 住宅資金貸付債権に関する特則
(定義)
第百九十六条 この章、第十二章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
二 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
三 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
四 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第百九十九条第一項から第四項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
五 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。
匿名2010/5/30 12:15:57ID:d537e987ec80
違うかも知れませんが、
これを素直に読む限り
住宅とは住む人(個人である再生債務者)が2分の一以上の面積を自己の生活の居住のための使っているもの
敷地とは住宅のために使っている土地の地上権をさすものと定義して
定義を明確化して後の法解釈での争いを回避しているように思いますが。
「土地は妻が2分の1以上所有していなくても良いのでしょうか。」
地上権があれば良いのでしょうか?
この辺でしょうかね。
・・とく・・2010/5/31 09:38:59ID:d537e987ec80
親名義の土地上に、自宅を建てた息子が住宅ローン特別条項つきの再生しました。
(借地上でもOKでしょう)
再生申立てるのは、夫婦2人ともなのでしょうか?
夫だけなのでしょうか?
質問は、もっと条件・状況をクリアにして欲しいです。
匿名2010/5/31 18:25:30ID:d537e987ec80
住宅資金特別条項が使えるのは「建物」です。(土地は誰名義でもOKです)条文上は建物に付随する土地も一緒に特別条項が使えますよ みたいに解釈すればOKです。
なので例えば 建物:妻 土地:夫のときに
妻は住宅付に再生使えますが、夫では使えないです。
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