いつもお世話になっております。
債務整理を受任し依頼者の状況から、不動産を処分して破産管財の申立てを行う予定です。
先日弁護士が不動産を処分し、処分費用を精算した金額を事務所の口座に入金いたしました。
未清算の事務所費用を精算した後の残金は、約200万円です。
※依頼者には、手付金から引越し費用40万円を既に渡しております。
また、半年前に別の財産を処分した時にでたお金20万円も、別に渡しております。
こちらも引越し費用として費消しました。
上記金員の取り扱いについて、質問させていただきます。
①上記200万円を全て依頼者へ返還し、依頼者の手元へ現金として置いておく。
99万円までを自由財産として依頼者へ残し、99万円を越える部分を財団に組み込む
形で破産申立を行う。
②200万円のうち、99万円を依頼者へ返還し、現金で手元においてもらう。
残りは、事務所口座へ預ったままで破産申立を行い、財団へ組み込む。
そもそも、既に60万円近くを引越し費用としてお渡ししているのに、
それとは別に、自由財産として99万円を所持することは認められるのでしょうか?
ご教示宜しくお願いいたします。