匿名2010/5/31 22:44:46ID:d537e987ec80
経験者です
とりあえず資料を出したうえで、機構の指示に従うしかないと思います。
資料が調っておれば、結構すんなりと行きますが、少しでも不備があれば、重箱の隅をつつくような感じで、不備の補正の指示があります。
正直なところでは、2度としたくないです
WESTWING2010/5/31 23:05:15ID:d537e987ec80
書き込みありがとうございます^-^
すんなりいく場合といかない場合があるんですね…やっぱりすんなりいかないと労働者の方と揉めることもあるんですかね??
「何でもらわれへんのや!!」とか…。
しかも、二度としたくないようなものなんですね…正直自分も不安です。
今は、とにかくパンフに書いてある資料を揃えて機構に送りつけてやります!!それからですよね^O^ノ
匿名2010/6/1 13:06:00ID:46ca84bdb334
従業員立替払請求は先の方がおっしゃる通り,面倒です。面倒な処理をしたところで管財人報酬に増えるわけではないのでうちの事務所の場合,社労士にアウトソーシングしています。初めて頼むときは社労士も立替払請求を知らないので少し面倒ですが,従業員からの賃金等の問い合わせも基本的に社労士に全部回せるので負担が軽減されます(最終的に財団から全額払える見込のときは立替請求は利用しないですが,未払い賃金の計算や源泉徴収票の作成を分かっている社労士に任せると楽かなり負担軽減されますよ。管財は弁護士の経験に応じて裁判所が振ってくるのでだんだん難易度が高い事案が増えるので)。
また,必要書類が全て揃っている場合は問題無いですが,必要書類が無い場合は管財人調査報告書みたいなものをつける必要があるので少し面倒になりますので頑張ってください。
匿名2010/6/1 15:44:59ID:46ca84bdb334
管財人サイドの本音はそんなもんなんでしょうね(手間がかかる、うるさくて面倒、その割に儲からないetc)。
私は申立人側で一度関与した事がありますが、管財人弁護士に「労働者が困ってるから手続を早くしてあげて」と数回お願いしても、ウダウダやってて一向に手続を取ってもらえませんでした。その時の労働者の中には、給料遅配による生活費捻出の為、クレサラに初めて手を出して生活をやりくりしていた人もいた位なんですが、そのクズ弁護士にとっては、そんな事お構いなしですわ。労働者の人が管財人弁護士に直訴の電話をしても、「私は、他の案件もあって忙しい。」と逆ギレして放置する始末・・・。
何だか愚痴っぽくなりましたが、管財人サイドの方々におかれましては、生活に困っている労働者の事も時には想起して頂いて、早期の手続を願いたいものです(普段は、「弱者救済」とか「困っている人の為に汗をかきたい」とか言っている人が多いんだから)。
匿名2010/6/1 15:56:55ID:46ca84bdb334
破産手続き
その本質が債権者のためのもので、
弱者のための救済措置ではないですが
匿名2010/6/1 16:24:51ID:46ca84bdb334
未払賃金の立替払制度というのは、通常の債権よりも特別扱いをして(そもそも、未払賃金のうち3ヶ月分は、一般的な債権よりも優先的地位を有するけれど=財団債権。それ以上の扱いをするのが本制度)、政府(独立行政法人労働者健康福祉機構)が、倒産した事業者に代わって、労働者保護・弱者保護の為に(あんたの好きな憲法25条も関係するだろう)、賃金の一部を立替払いする、というものでしょう。
破産制度と立替払制度を混同してるのか、そもそもよく分かってないのか、いずれかなんだろうが、それで批判してるつもりかね?
匿名2010/6/1 16:52:03ID:46ca84bdb334
今までに何回も利用していますが、申立代理人サイド(元従業員の方とか)である程度、準備してくれることが多かったです。
あまりにもわかりにくい場合や人数が多い場合は、日当を払って、元従業員の方に手伝って貰ったりしたこともあります。
うちの弁護士は「出来るだけ早くやってあげてね。皆さんお困りだろうから」というスタンスです。
立替払いの場合は、財団債権の按分弁済をするときの充当関係がややこしくて手間で苦手です・・・。
匿名2010/6/1 16:55:36ID:46ca84bdb334
管財人側で未払賃金立替制度を利用したケースは何度かあります。
普通にこの立替制度の利用の援助も管財人の仕事の一部だと思うので,
別に手を抜いたりしません。
(多少めんどくさいのは確かですが,同程度にめんどくさい処理は他にもあります)。
しかし,仕事を(親切に・あるいは迅速に)やってくれない人がいる,というのは
申立人サイドでもよくある話です。
自分が管財人側で仕事をしたときのケースでは,
申立てが遅れたために未払賃金が財団債権や立替払いの対象期間から外れた人がいて,
申立代理人がもっと早く申し立ててあげてたらもう少し救済できたのにと思ったことや,
労働者に対する説明が不十分なため(配当見込が薄いことだけ説明したものと思われる),
債権届も未払賃金立替制度の請求も管財人が労働者に促してもなかなか上がってこない,
といったこともありました。
お互い様ですし,仕事は誠実にしたいものです。
匿名2010/6/1 18:02:39ID:46ca84bdb334
ご気分害されたのなら誤ります。
すいませんでした。
批判の意はないです。
そう思うだけです。
匿名2010/6/1 18:28:26ID:46ca84bdb334
福祉機構は,基本的に管財人の証明額を認める印象です。
ただ,計算間違いなどは訂正させられますし,立替払制度の要件を
満たしていないものを記載した場合も訂正させられます。
根拠資料がないものは提出を求められますし,資料がないときは,
管財人がその旨証明するという上申書を求められます。
本来は,未払賃金立替払事業者がやる仕事で,管財人の仕事ではな
いですよね。
本当なら,破産管財人が破産手続で認める予定の労働債権の一覧表
だけ作ってあげて,あとは福祉機構が実際の立替払額を計算すべき
だと思います。×0.8の金額まで計算させて福祉機構はずるいですね。
労働者が,この制度の対象にならない賃金などで文句を言ったら,
福祉機構に電話するようにすすめます。
基本的に,管財人が証明書出しても,そんなにすぐ支給されるもの
ではないですよね。管財人が資料を送ってからも,実際に支給され
るまで2ヶ月かかっていることも多いようにみえます。
管財人が速やかに証明書をかけないのは,申立代理人が整理してく
れてないから,ということがほとんどです。
賃金査定のための計算根拠資料等の不足ですね。
私の地方では,労働者が困っている時や,急いでいる時は,申立人
代理人が証明書を下書して,管財人に引き渡します。
この場合,管財人はチェックしてハンコを押すだけ。
早く済みますね。
WESTWING2010/6/1 22:43:02ID:46ca84bdb334
皆さん、沢山の書き込みありがとうございます。
私のところの弁護士は、「今回の管財は、立替払制度をやるから宜しくね。」と言って、こちらに丸投げしてくるので、自力でやらないといけないんです(泣)
そのくせ、「早くね。」と言う始末…正直言って「テメーでやりやがれ!!」と言いたいところを堪えてます…。
皆さんの苦労話やを参考に頑張ります。
貴重なご意見、ありがとうございます。
他にもあればどんどん書き込みお願いします。
匿名2010/6/2 09:48:11ID:46ca84bdb334
管財人サイドで毎回のように制度を利用しています。
手続きは事務員が全部やります。
とにかく、資料が揃っていればスムーズだし、なければ(機構の方が納得しなければ)労働者1人1人についての計算方法の上申書を提出しています。
機構から求められます。
何回かやった感想としては適当な会社・適当な申立人だと困ります。
引き継ぎの時にちゃんと賃金台帳や雇用契約書等を渡してもらえればいいですけど、賃金形態が曖昧だったりして資料がないと、こちらに機構から求められても出せないですし。
そうすると実態を聞き取りして上申書を出すはめになったりして手間がかかり、面倒ですね。
労働者からいつ入金するのか?とか問い合わせされても答えられないですしね。
ただ、今まで担当してくださった機構の方々はみなさん親切でした。
他の方もおっしゃっているように、最終的には管財人の証明を信じて(?)手続きしてくれます。
匿名2010/6/2 11:54:19ID:46ca84bdb334
昨日夕方、申立代理人サイドとして書き込みした者です。
管財人サイドの方々の書き込みにつき、前半は面倒臭い派が多い感じでしたが、後半は真摯かつ迅速に職務遂行する方々が多い様に感じました。管財人事務所を十把一絡げに論ずるべきでなく、事務所毎に違うんだなあという、ごく当たり前の結論に到達した次第です(申立代理人サイドも同様)。
尚、念のため、当方が申立代理人サイドとして携わった先のケースにつき補足(弁明)しますと、制度初利用という事もあって、当方は証明書の下書きまではしませんでしたが、その手前までの作業(賃金台帳の準備等、賃金査定のための計算根拠資料の整理・収集)は万全の準備をして管財人に引き継ぎました。
その後、管財人は(同時に申し立てた)会社代表者を呼び出して、証明書の下書きをさせたりしていましたが、一向に証明手続を取らず。
配当可能性も無い・不動産も無い、の無い無い尽くしの事案だったから、おいしくないという事で、手抜きしてたのかしら?
あと脱線しますが、この管財人事務所は、弁護士が何でも自分でしないと気が済まないタイプで、事務員はコピー取りとお茶出し位しかさせてもらえない様でした(言われた事をただやるだけ)。立替払いを待ち望む労働者にとっては不運の極みだった訳ですが(労働者にとっては、事務員に丸投げする弁護士の方がマシと言える)、それと同時に、こういう事務所に勤務する事務員は、何年居ても実力がつかない悲惨な職業人になるだろうなあと思った次第。もっとも、こういう事務所では(ホットイシューである)非弁云々の問題はあり得ず、コンプライアンス(法令遵守)の鑑、と言えるかもしれません(皮肉にも、この事務所は、刑事告発されたア○○○スの近くにあったような気がするが・・・)。
匿名2015/7/29 12:13:55ID:148be42de133
弁護士にテメーでやられたら、事務員は不要では?
匿名2015/7/29 12:58:38ID:3b71838ab330
そんな弁護士のところを選んでしまった者の責任。
人を見る眼がない。調査不足。
匿名2015/7/30 16:38:35ID:42ef616f35bb
でも、管財を一通り、自分でできるスキルがあるのは良い事だと思いますよ。
感謝しても良いとおもいますけれど。
匿名2015/8/1 11:13:18ID:19744fb01207
結構、補充資料を求めてきますよね。
給与と退職金の書類がそろってる会社は
すんなりですが、そうでない会社が多い
から大変です。
ややこしい計算(最低賃金による修正や
日割計算)をした場合は、一部認めない
ようなことを言われることもあります。
形式上役員だったけれど実際は労働者な
ので労働債権と認めた時なども、詳しい
報告を求めてきます。
管財人の本来の仕事は破産法上認められ
る労働債権額を決めることですから、
それだけを証明するなら楽なのですが。
福祉機構は、福祉機構が未払い賃金の対象
となる部分の計算をして証明書を出せ、
出さないと払わないぞと脅すので、なかな
か大変です。
本来、機構と労働者の間の話なのに、
当事者の機構が楽をして、第三者のはずの
管財人を利用しまくってくる感じです。