いつも皆様の書き込みを拝見し、勉強させていただいております。
さて、この度賃料増額請求の調停を行うことになりました。
裁判所に問い合わせたところ、調停は訴訟の半額です、と言われましたが、
弁護士職務便覧(平成21年度)を見ると、額が大きくなると半額ではなくなっております。
そこで初歩的な質問で皆様のお時間をいただくのは恐縮ですが、どなたかご教授ください。
訴額-調停差額=調停申立書のちょう用印紙代
こういう理解で大丈夫でしょうか???
例えば、訴額が2億(P29)だとしたら、
5,030,000(訴状の場合の額)-3,007,000=2,013,000円
皆様お忙しいところ大変申し訳ございませんが、支給ご教授いただけますと幸いです。