個人の自己破産同時廃止の案件で、債務者は弁護士費用を勤務先に立替えてもらって一括で支払い、その後、勤務先には毎月の給与から天引きの形で着手金の分割返済をしています。
このことは給与明細からもわかります。
この場合、勤務先はやはり債権者となり、債権者一覧表に載せて裁判所に提出すべきでしょうか。
どうかご教授下さい。よろしくお願いします。
えむ 2010/6/1 11:58:01ID:404de78e029f
個人の自己破産同時廃止の案件で、債務者は弁護士費用を勤務先に立替えてもらって一括で支払い、その後、勤務先には毎月の給与から天引きの形で着手金の分割返済をしています。
このことは給与明細からもわかります。
この場合、勤務先はやはり債権者となり、債権者一覧表に載せて裁判所に提出すべきでしょうか。
どうかご教授下さい。よろしくお願いします。
匿名2010/6/1 12:14:09ID:46ca84bdb334
本来なら、免責まで返済できないことを勤務先に伝えておくべきだったと思います。受任時にそのような費用の調達方法はやめておくべきとの指導はなかったのでしょうか?
うちでも、会社からの借り入れを弁護士に黙っていたケースは何回かありますが、債権者一覧表に記載し、天引きを中止の申し入れをすれば解雇の危険性があったことの上申書と本人の反省文を提出しています。
匿名2010/6/1 12:33:00ID:46ca84bdb334
本来でないから尋ねておられます。
それに「言ったこと」と「本人が理解している」かは別のことです。
匿名2010/6/1 12:42:34ID:46ca84bdb334
やりようがないと言われそうですが
理解依然に、聞いてないと思うときがあります。
そう思ってあたるほうが無難です。
匿名2010/6/1 13:07:49ID:46ca84bdb334
その方式をとる時点で,どう処理するかについて弁護士と打ち合わせはなかったのでしょうか。
やったことがないので自信はないのですが,ある意味法テラスみたいなものかと。
当地では,申立書の中に,申立費用の調達方法について書く欄があるのですが,
そういう欄があれば,そこに正直に書き,そのことについて上申書なりで
そういうことをした事情等の補充説明をすればよいのでは?
申立費用は財団債権に該当するはずだし(148条1項1号),
財団債権なら,破産手続外で弁済しても問題ないし(偏頗弁済等にはならない),
破産により免責されるのは破産債権だけのはずなので(253条),
免責後も返していけると思います。
ただ,勤務先の立替というワンクッションが入ってるためもとの債権から性質が変更してると考えざるを得ないかもしれません。
(そうすると法テラスの償還金は違うのかという疑問がわきますが)
先生に相談してみて下さい。
(できれば,弁護士費用自体を直接分割払いにしたほうが,問題になりにくかったと思います。今からでも可?)
親族からのお金なら「援助」で処理し,支払は少なくとも当面はしないということも考えられましたが…
債権者一覧に載せる必要があるかはよくわかりませんが,その場合は,勤務先に説明をしておく必要があると思います。
(踏み倒すつもりではないんですよね?もしそうならば,それはそれで免責に問題が出てくるかも)
差し支えなければ,後日,参考のためにどう処理したか教えてもらいたいです。
匿名2010/6/1 14:40:53ID:46ca84bdb334
仮に、援助の決定が出ていて立替の金額が確定していて
申立にあたり債権調査票に援助分を記載していれば、
理論上、償還はしなくて良くなるのだろうか?
でもしないな?
えむ2010/6/3 13:44:20ID:46ca84bdb334
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
当初は分割で支払ってもらう予定だったのですが、勤務先から費用を立替えるとの申出があり、弁護士もそれならそれで構わないと答えそのようなことになりました。
この時点で今後の扱いについて確認をしていませんでした。
弁護士に相談したところ、裁判所にはありのままを説明して、裁判所の判断に任せるということになりました。ありがとうございました。
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