緊急に教えていただきたいのですが、貸金業者から訴訟提起されて、利息制限法を適用しない金額を提示されています。
貸金業者は1回1回利息について記載した書面を債務者に領収書みたいな形で渡しており、超過利息を任意で支払ったという主張がされています。去年同地裁でこの貸金業者主張通りの判決がでているようです。これを覆すような判例をどなたかご存じないでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
匿名 2010/6/2 14:24:44ID:404de78e029f
緊急に教えていただきたいのですが、貸金業者から訴訟提起されて、利息制限法を適用しない金額を提示されています。
貸金業者は1回1回利息について記載した書面を債務者に領収書みたいな形で渡しており、超過利息を任意で支払ったという主張がされています。去年同地裁でこの貸金業者主張通りの判決がでているようです。これを覆すような判例をどなたかご存じないでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
匿名2010/6/2 14:30:48ID:46ca84bdb334
その貸金業者との間の契約には、
1,期限の利益喪失約款はありますか。
2,期限の利益喪失約款がある場合、遅延損害金の定めはありますか。
1,2のいずれかがあれば、任意の返済性を否定する最高裁判例があると思います。
最高裁判所平成18年1月19日判決
判例時報1926号17頁を一度見て下さい
匿名2010/6/2 15:12:00ID:46ca84bdb334
最高裁第1小法廷は、平成18年1月19日、アイフル子会社商工ローン「シティズ」に貸金業法43条の「みなし弁済」を認めた広島高裁判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡しました。同月13日の最高裁第2小法廷判決に続く、「みなし弁済」否定判決です。
同判決は、利息制限法を超える約定利息の支払いを滞った場合には期限の利益を喪失し一括弁済をしなければならないとする特約のもとでの支払は、「事実上の強制」による支払であり、貸金業法43条の要件である「任意性」が認められないとするものです。
更に同判決は、貸金業法法43条1項の規定に趣旨にかんがみると、同項の適用に当たっては、制限超過部分の支払の任意性の要件は、「明確に認められることが必要である」と判断し、「債務者が制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったか否かは、金銭消費貸借契約証書や貸付契約説明書の文言、契約締結及び督促の際の貸金業者の債務者に対する説明内容などの具体的な事情に基づき、総合的に判断されるべきである。」と判示して、「任意性」の要件についても「明確に認められる」ことが必要と厳格に解すべきこと、その際には利息制限法を超える支払は「任意であること」を債務者に十分理解させるような契約文言となっているか、そして「利息制限法を超える利息を払う必要はないこと、払わなくても全く不利益はないこと」を債務者に理解させるような分かりやすい説明となっているかを検討すべきとしていると理解されます。
利息制限法を超える利息を支払わない自由は絶対的に確保されていないといけません。その上で初めて「任意の支払」と認められる場合が生じ得ます。利限法違反の利息での不動産担保ローンや、約定違反の際に信用情報機関に事故情報を登録することなども、事実上の強制となります。
匿名2010/6/2 19:27:49ID:46ca84bdb334
今回の貸金業者はこの平成18年1月13日付け最高裁判決後に借入限度基本契約書の内容を改正しています。
その場合はどう反論したらいいのかがわかりません。
匿名2010/6/2 23:15:23ID:46ca84bdb334
相手方はエイワですかね。
エイワは一定の時期以降、期限の利益喪失約款を削除していますよね。
なので、過払訴訟でも、喪失約款のある一定時期以前は制限利率で、喪失約款を削除した以降は約定利息で主張してきます。
最初の契約が、喪失約款が削除された時期以降の契約だと難しいかもしれませんが、途中から喪失約款が削除された場合であれば、みなし弁済が例外であることの趣旨から考えて、親ガメこければ子ガメもこける、的な考えで主張していけばいいかと思います。
もっとも、それが認められるかは主張の仕方によるかと思いますが。
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