初めての管財事務(自然人)をしています。弁も初めての管財です。弁1事務1@大阪です。
財団は増殖せず次回集会で廃止決定予定なのですが,
廃止決定後の事務としては何をすればいいのでしょうか。
いくつかの本を見ていると,1銀行口座を解約する,2債権者の求めがあれば廃止決定の証明書を債権者に送付するということはしないといけないと分かるのですが,そのほかはよくわかりません。
解約したお金を報酬として受領するとき裁判所に何か提出する必要はないのでしょうか。運用と書式の本には,「追加報酬受領報告書」を提出するようなことが書いてありましたが,これを提出するのでしょうか。
おそらく,1回経験すれば何でもないことなのかもしれませんが,初めてなのでよく分からず不安です。
よろしくお願いします。