はじめて質問させて頂きます。
先輩方の知識には、いつも助けられています。ありがとうございます。
今回、大阪で自己破産申立を予定しているのですが、現在、過払返還訴訟を提起しており、150万円ほど回収できそうです。
但し、150万を回収しても他に財産もなく、負債が大きいので破産申立の方針は変わりません。免責不許可事由はないようです。
この場合、先生がお考えになっている処理方法の1つとして、破産申立をする前に、回収した過払金を原資に債権者に按分弁済を行った上、同時廃止で申立をする、というものがあるようなのですが、これは可能なのでしょうか?この処理方法のメリットはどういう点でしょうか?
自分で調べた範囲では、管財で申立て、過払回収金につき自由財産拡張を行って依頼者の手元にいくらか残しつつ、残りは予納金と、配当原資になるのかと思っていましたが、確かに、150万ぐらいの金額だと、管財事件にしても自由財産拡張分+予納金で大半が消えてしまい、配当は微々たるものになるため、申立前に按分弁済する方法もあるのかなと思いましたが、よく解らず、ここで質問させて頂いた次第です。
過払金がある場合、申立前に按分弁済することが可能か、そのメリット、また、このような事案の場合、先輩方の事務所ではどのような処理をされているのか、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。