管財人事務所です。
①留保型
②銀行が債権者で,開始決定時に,破産手続開始通知
書を送付済み。
③その後,その銀行の債務を,保証協会が代位弁済。
という場合も,管財人から,保証会社に破産手続開始
通知書等を,送るのでしょうか。
marufuku 2010/6/4 15:21:52ID:404de78e029f
管財人事務所です。
①留保型
②銀行が債権者で,開始決定時に,破産手続開始通知
書を送付済み。
③その後,その銀行の債務を,保証協会が代位弁済。
という場合も,管財人から,保証会社に破産手続開始
通知書等を,送るのでしょうか。
匿名2010/6/4 16:00:25ID:46ca84bdb334
本来、保証協会は破産手続き開始決定の時点で債権者(具体的には将来の求償債権者)であったはずなので、告知書を開始決定の時点で送付する必要がありました。
したがって、送付していないのなら、送付する必要があります
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「管財人から債権者への通知」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |