匿名2010/6/4 18:06:22ID:46ca84bdb334
>過払い金返還請求書には皆様は○月○日までに指定の口座にお振り込みください確認が取れないときは訴訟を提起します。
なんていう強気な文面を記載されているのでしょうか?
送っても払いませんので即刻訴訟すべきかと。
財政状況を考えると時間の無駄です。
>あと、訴訟の際は、通常訴訟ですか?
弁は「支払督促なんかでやってるところはないのかなぁ・・・」
と言っていたので、皆様のご意見や、方法など、ご教授いただけますと幸いです。
管轄の問題があるのと当然異議が出てきますので、普通弁護士は使わないと思います…。
破産となれば申立代理人が回収しなければ管財人がつきますから、さっさと訴訟すべきですね。
一つ考えるとすれば、19万の過払金債権しか財産のなさそうな生保受給者に破産する意味があるのかということでしょうかね。
ひろくん2010/6/4 18:40:08ID:46ca84bdb334
訴訟すべきというのは同感ですが、破産については私は財産のない生活保護の人でも意味があると思います。
将来財産が入ってくることもあり得ますし、相続が発生した場合のことも考えなければいけない、というのもありますが、何より弁護士が破産申立を放置して差押を受けたということが問題になった事例がある以上、放置して時効になればOKというのは危険だと思います。(放置してもいいかと依頼者に聞けば「はい」というかもしれませんが、依頼者は法的知識がないのですから、依頼者がOKしたので放置したは通らないと思います)
匿名2010/6/4 19:09:42ID:46ca84bdb334
>将来財産が入ってくることもあり得ますし、相続が発生した場合のことも考えなければいけない、というのもありますが、何より弁護士が破産申立を放置して差押を受けたということが問題になった事例がある以上、放置して時効になればOKというのは危険だと思います。
生保の場合、破産よりも資産所持が厳しいので、差し押さえられる物もないというのが普通かと思われます。
また、保護費の差押えはできませんし、業者としても生保受給者であると分かれば訴訟・差押えに意味のないことくらいわかりますので、損金処理をして請求もしなくなるのが実務ではないでしょうか。
他方、破産となると、管財人費用を用立てる必要が出てきた場合にどこから用立てるのか(生保受給者の場合、親族の援助がないことが前提のはず)、過払金が取り戻せた場合に全額が収入と認定され、保護廃止となる恐れがあること(新得財産を得る見込みがある人であればともかく、生活再建の目途が薄い高齢者の場合、保護の再申請が必要になるという不安定な立場に置かれること)、再度の破産に7年かかること、等の問題があることからすれば、生活再建の見込みが薄い人については、放置して破産回避という選択肢は当然ありえるのではないかと思います。
弁護士はテラスから報酬もらってとりっぱぐれることはないのでしょうけど、面倒な破産手続につきあわされたけど、結局、生保維持という結論に変わりないことになった場合に、破産者の理解が得られるのか疑問ですね。
相続は、破産者に事前に相続放棄の説明をしておけばいいし、相続人が債務自体を知らなければ起算点がずらせるので、現実問題として特に支障はないです。
匿名2010/6/4 23:48:04ID:46ca84bdb334
大阪ですと過払金総額が20万円以下の場合は、同廃でOKですから、同時進行で通常訴訟、入金後は保護課に連絡して収入認定です。
ひろくん2010/6/5 10:57:12ID:46ca84bdb334
本題と関係有りませんので、これでおわりにしたいと思いますが、
差押は給与も考えられますし、実際問題後から何が出てくるかなどわからないと思います。
また、相続放棄等、聞いてハイと言っても本当は理解してないのがたいていの依頼者です。
起算点をずらすというのもそれを認めさせるまで不安定な地位に置かれ、不要な紛争に巻き込まれる不利益があります。
放置して時効と言っても5年であきらめる業者ばかりではないので、時効中断され、弁護士に依頼したのでもう債務は大丈夫だと思っていたら(どんなに説明しても忘れたり自分に都合のいい解釈に変わってしまうのが依頼者だと思った方がいいと思います)、はるか先に問題化し、その際はもう生保ではないかもしれません。
依頼者の経済的更生という意味において、その時点での債務がオールクリアーになる破産に優るものはないと思います。
私は放置して時効という処理が依頼自体断る(このケースでは既に受任しているので、辞任して過払い回収だけの受任にする)という意味なら問題がないと思うのですが(本人が督促に耐えられないかも知れませんが)、
破産申立として受任しておいて放置するということなら明らかに委任の趣旨に反しますし、単に債務整理という依頼でも放置では整理できてないのでやはり委任の趣旨に反していると思います。
ましてや、それを弁の判断でなく、事務の処理でやってしまうと後々問題化したときが大変だと思います。
破産は面倒くさいので放置しても本人の不利益にはならないという悪魔のささやきが聞こえやすいと思いますが(あくまで一般論で、匿名さんがそうだという意味ではないので気を悪くしないでください)、注意すべきだと思いますのであえて書かせて貰いました。
匿名2010/6/7 07:57:00ID:46ca84bdb334
>差押は給与も考えられますし、実際問題後から何が出てくるかなどわからないと思います。
給料があるような破産すれば生活再建の見込みのある人について破産するのは当然です。
私が言っているのは破産しても生活保護にまた頼らざるを得ない人に破産をさせる意味があるのかということです。
後から何が出てくるか分からないからこそ、破産という切り札(一度すれば7年できなくなる)は取っておくべきでしょう。
依頼者にとって意味のない手続きをさせ、依頼者自身の生活水準は何ら変わらないのに「これで借金がなくなりましたよ。良かったですね」と言えるのは法曹の奢りでしかありません。
過剰診療を行う医者と同レベルに有害ですね。
>破産申立として受任しておいて放置するということなら明らかに委任の趣旨に反しますし、単に債務整理という依頼でも放置では整理できてないのでやはり委任の趣旨に反していると思います。
そもそも、引き直しをしてみないと方針が立てられないのに、当初から破産申立てとして受任するなどありえません。
放置の選択肢があるのに破産で受任する弁護士の方針選択に問題があると思います。
当然、弁護士にとって儲からない放置という選択肢は債務者に説明しませんしね。
破産申立てが面倒だから申しているわけではありませんし、そのような次元の低い議論をしているわけではありません。
とくめい2010/6/7 09:34:36ID:46ca84bdb334
生活保護費を、債務返済に費用してはいけません。
ですので、生活保護受給証明のコピーと支払い不能通知を債権者へ送るという方法も、生活保護受給者には効果的です。
法テラス経由で、破産を受任したのですから、そういう訳にもいかないでしょうが・・・。
武富士と直接、任意和解ができるよう積極的に電話してはどうでしょうか?
任意和解ではかなりの減額になるかもしれませんが、
弁護士でも司法書士でも、和解のラインをどこに引くかは先生次第でしょうから、早期和解もできないこともないと思います。
当事務所では通常、即・訴訟ですが、つい最近、武富士と任意和解することがあり、支払い時期も結構早かったですよ。
匿名2010/6/7 11:03:57ID:46ca84bdb334
請求書には「連絡がないときは訴訟します」的な文言は入れますが、まあ、無視されます。
地方によるかもしれませんが、私も19万円なら申し立てと同時進行で訴訟しても、同廃でいけるかな、と思います。
こちらも生活保護受給の方で過払い金あり(非常に回収しづらい小さい業者相手に管財人が付くか付かないかの微妙な金額で)という案件があり、この話題に非常に興味があります。
時間をかけて訴訟をして差し押さえても回収見込みは薄いと思われる業者なのですが、かといってあまりに低額で和解するのも憚られますし…。
回答になってなくて申し訳ありません。
ところで、横道にそれてしまいますが、放置という選択肢について。
それは、法的には払う義務がある状態のまま「事実上払えないんだから、そう言って払わなければいいじゃないですか」と弁護士が依頼者に提案する(法的安定性を確保する機会があるのに、意図的に債権者債務者共に法的に不安定な立場を維持し続けることを自ら提案する)ということですよね。
実務上その選択肢も「アリ」と考える先生と、法律家としてその選択肢は「ナシ」と考える先生とがいらっしゃるのではないか、と思いました。
依頼者の方によるかもしれませんが、その方も、生活保護受給中で払えないという自分の経済状況を把握した上で、「払うことはできないけど、放置してしまえば良いとは考えなかったからこそ依頼に来た」のではないかな、と思ったのですが。
ねこ2010/6/7 11:11:01ID:46ca84bdb334
同様の案件で簡裁に訴訟提起しました。
しょぼい事件なので担当者の手が回らず無視。
すぐに判決もらいました。
判決後すぐに連絡があり、全額回収しましたよ。
先月の話です。
破産も同時進行。
こちらも20万円まで同時廃止ですから
問題なくクリアしました。
うちは、あれこれ考えずに
目の前の仕事をさくさくと処理してます。
匿名2010/6/7 12:49:39ID:46ca84bdb334
横のヨコで,さらに遅レスですが・・・(^^;
>他方、破産となると、管財人費用を用立てる必要
についてですが,今年4月から生活保護者の破産予納金も立替可能になり,さらに,今年1月からは既に生活保護者の償還金の返還が免除されていますので,
生活保護者の方は,全て無料で破産できるわけですね☆
なので,生活保護者が「破産したい」となんらかの事情で依頼しに来た場合は,破産申立てしてあげるほうが,たいていはお得ということですねw
(こちらの経験では,催促を止めたい,という理由が1番多いように思うので。)
もちろん,こちらにも(生活保護者ではなかったですが),財産もなく借金まみれで生活費も捻出するのが困難な人から破産の依頼をしたいと申入れがありましたが,
弁は「申立代理人の弁護士費用を支払うくらいなら,そのお金は(当然,返済には充てず)ちゃんと生活できるよう生活費にまわしなさい。破産したいなら自分でも破産申立はできます。もし,どうしても依頼したいなら,ゆっくり考えて,また来て下さい。」と諭して帰してました。(その後再度依頼は無いです。)
ところで,本題をちょっとかじりますが・・・。
①任意の和解での過払い金回収は,あまりに低い金額だと,免責不許可事由(破産財団の価値を不当に減少させる行為)に当たる可能性があるので,注意が必要です。
②上で生活保護者の償還は免除の制度があると書きましたが,過払い金回収の場合は,弁護士報酬のほかに,償還金の決定も出るようですので,生活保護の収入の申告は少額ですみそうですよv
1年生2010/6/9 12:53:22ID:46ca84bdb334
皆様、たくさんのご意見ありがとうございました。
弁1の事務所に勤めておりまして、
一昨日くらいから「どうしますか」と指示を仰いでいました。
今日やっと、「とりあえず返還請求書を送ってみよう」
ということになりました(武富士に対しても)。
今回のケースは、依頼者は自営業をやっていたようですが、
身体を壊してしまい、今年に入ってから事業を辞め、
生活保護を受給し始めたばかりのようでした・・・。
家賃の滞納などもあり、引っ越しを余儀なくされ(といっても現代では大家族、と呼べるほどの人数かと)
ここで過払い金の返還をしたところで、この依頼人には1円の得にもならないんじゃないか・・・
と思ったりしていました。
過払い金が返還されても、生活保護費の返還(するんですよね?汗)、法テラスにも少し取られるみたいですし・・・。
しかし、法定利息分以上の無駄な支払は取り返したい、と思うのが一般論かな、と思いました。
ちなみに、皆様からいただいたコメントの中に、破産を回避して放置する、とありますが、
そんなこと受任しておきながら可能なんでしょうか?汗
しかも法テラス経由で受任しておきながら、です。
なかにはそんな先生もいらっしゃるんでしょうか???
さておき、皆様にはお忙しいお時間の中、たくさんのご意見をいただき、ありがとうございました。
一括のお礼になることをお許しください。
匿名2010/6/9 23:54:53ID:46ca84bdb334
破産の受任をして放置しておくように現象的に見えることをする場合があるかと言えば
本質の目的を持ってする場合がありえます。
依頼者が事業者で営業からの影響を無い時まで経過したいとか、
不動産の所有者で競売手続きが終了の後に申し立てるとか
短くは家計の収支が安定するまで待つとか