お疲れ様です。
最近、当事務所では、消費者金融大手4社及び準大手に対する過払い訴訟の場合、判決まで頂く事になりました。
その為、相手方から訴外和解などの提案があっても、判決を得た場合と同等でなければ和解出来ないと対応し、実質的に全て判決を得るしかない状態になっています。
先日、相手方より、「元金はともかく利息の満額まで含めて和解は出ない。また、その様に対応するならば、御事務所の残債案件に対しては、同様に扱う事になるかもしれない。」と言われました。
以上述べた内容と同じ方針を採られている事務所の方で、残債案件などに対する扱いは如何でしょうか。もし、経験のある方は、情報頂けると幸いです。
もちろん、残債の兼ね合いで相手方と取引をすることはないと思いますが、実際に訴訟のやりあいになってしまう事が本当にあるのかと・・・・。
情報お願いいたします。