いつもお世話になっております。
基礎的なことでお恥ずかしいのですがご教示ください。
債務者の預貯金を差押え、この度取立てをする運びとなりました。
銀行に必要書類を問い合わせたところ、送達証明が必要とのことでした。
債務者に差押命令が送達されると、当方に送達通知が送付されてくると
思うのですが、これとは別に裁判所で送達証明を発行してくれるのでしょうか?
最近は裁判所のサイトもかなり親切に手続きが書かれているのに、
この点には全く触れられていないので、不安になってしまいました。
大体のことは裁判所に聞いてしまうのですが、あまりに基本的で裁判所に
聞くのも躊躇われて、こちらに伺った次第です。
宜しくお願い申し上げます。