レタスカードの過払いは、まだ請求できるんでしょうか?
匿名2010/6/9 11:06:15ID:46ca84bdb334
平成20年12月26日
関係者の皆様へ
破産会社 株式会社レタスカード
破産管財人 弁護士 天 野 勝 介
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
さて、株式会社レタスカード(本店:京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1/以下「破産会社」といいます。)は、平成20年12月26日付で大阪地方裁判所に、破産手続開始の申立てを行い、同日午前10時、大阪地方裁判所により同社につき破産手続開始決定がなされました(事件番号:大阪地方裁判所平成20年(フ)第9900号)。そして、同時に、大阪地方裁判所より、当職が破産会社の破産管財人に選任されました。
今後、当職といたしましては、できるだけ早期に破産会社の状況を把握し、管財業務を迅速に進めてまいりたいと考えておりますので、関係者の皆様におかれましては、何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
さて、本件におきましては、知れている債権者の数が多数に上るだけでなく、さらに帳簿上の貸付金債権残高と利息制限法上の制限利率による引き直し計算の結果生じうる過払金との関係でさらに債権者数が大幅に増加することが見込まれます。つきましては、債権者の把握については、関係者の皆様からの各種問い合わせによる混乱を回避するためにも、当職の管理している破産会社保有のデータをもとに、当職のもとで引き直し計算等を行う方法にて、可及的速やかに行いたいと考えておりますので、関係者の皆様からの当職への各種お問い合わせ等はお控えいただきますようお願い申し上げます。なお、債権者が把握できました時点で、債権者の皆様に対しましては、裁判所から破産手続開始決定通知書が送付される予定です。
また、破産手続開始申立書記載の事実によれば、配当の見込みが立ちがたく、異時廃止となる可能性があります。すなわち、配当が可能な程度まで破産財団が増殖しなければ、破産手続きは廃止されることになります。配当が可能な状況になりましたら、当職から、本ホームページ、マスメディア、郵便等により改めてその旨ご連絡するとともに、裁判所からは債権届出期間や債権調査期間又は期日の通知とともに債権届出書の用紙も送付されます。その後、各債権者から債権届出を提出いただき、債権調査のうえ、配当手続を行うことになります。そこで、当職と致しましては、本ホームページ上におきまして、関係者の皆様にお知らせすべき事項に関し、随時、情報提供を致したいと考えておりますので、当職ならびに裁判所への個別のお問い合わせは極力お控えいただきますよう、ご理解いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
本件破産手続につき、ご理解・ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。
敬具
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