法人の破産管財事件で別除権付債権の扱いについて皆さまにお教え頂きたく投稿しました。
長くなりますが、よろしくお願い致します。
申立書添付の資料によれば、破産会社の商品を持っている債権者の方々がおり、その債権者からの破産債権届出書には、「別除権なし」として売掛金や手形債権の届出がありましたが、管財人は、商品が債権者の元に残っているとして、別除権付債権として認めています。
別除権の処理について自分で調べた範囲では、①債権者で商品を換価してもらい債権に充当、又は、②別除権を放棄してもらい商品を管財人に返却してもらう、という方法で配当に参加できる債権を確定するとわかりましたが、債権者の方々からは、「商品は元々存在しない」または「すでに破産会社へ返品済み」等の連絡が来ています。
お教え頂きたいのは、
① 一般的に、商品が債権者の元にある場合、別除権(商事留置権)の処理・交渉 は、皆さまの事務所ではどのようにされていますか?
② 商品の有無について債権者との主張が食い違う場合、皆さまの事務所ではどのよ うな処理・交渉をされているのでしょうか。
③ 当方は「B」で届出があったものを「別B」として認めていますが、今後どのよ うに手続きが進んでいくのでしょうか?
a,商品が存在し換価処分した場合、債権者から不足額が確定した旨の届け出を出 してもらい、「B」として配当の対象にするという処理になるのでしょうか?
b,商品の有無について争いがある場合、債権者から管財人に対し、「別Bではな くBだ」と認めてもらうために執る方法(訴訟等)は、「配当表に対する異議」 のみでしょうか?
また、管財人側から、別除権付債権ではなかったとして、認めてあげることは できるのでしょうか?
別除権付債権がある管財に初めてあたり、今後の流れや手続きが分からず不安です。できるだけ事前に調べて勉強しておきた思いますので、皆さまよろしくお願い致します。