弁護士もはじめての申立になります。再生の支払日が遅れ遅れになりとうとう支払えない状況になった依頼者がいます。あと1社2回分の返済で全債権に4分3以上返済となります。ハードシップ免責申立をして通らない場合どの様になるのでしょうか?通常の返済に戻るだけだと弁護士は言っていますが・・・。すでに4分3以上返済している債権者より返済期日が過ぎた為、問い合わせの電話がありました。弁護士の指示でハードシップ免責を申立てると言いましたが、大丈夫だったのか心配でなりません。依頼者は、ここまで支払ったので破産したくないと言っていますが、職権で破産になる事もあるのでしょうか?