こんにちは。
先輩の方々のアドバイス、いつも参考にさせて
いただいております。
さて、質問ですが、
破産管財事件で、駐車違反金が開始決定後に発生した
場合、こちらは財団債権になりますか。
破産手続開始決定後の財団債権となる範囲については、
破産法148条1項3号では明らかにされてないので、2号との
兼ね合いで破産手続開始後の原因に基づいた租税等債権の
うち、破産財団の管理、換価、及び配当に関する費用の
請求権に該当するとものと読み取れるんですが、
はたして今回のケースは、2号が適用されるかのかまたは
租税の性質上、2号の適用はされず、破産債権になるのか
分からないです。
初歩的な質問ですみませんが、先輩の方々のご教示お願いします。