破産管財事件申立代理人をやっています。
もうすぐ第2回目の債権者集会という時期なのですが、債権者の一人から債権譲渡の通知が来た、と管財人から連絡がありました。
申立代理人としてはこの場合どのような処置をしたらいいのでしょうか。
経験が浅いため、どなたか教えていただけると幸いです。
くろ 2009/3/19 21:34:20ID:eb37d4c7c716
破産管財事件申立代理人をやっています。
もうすぐ第2回目の債権者集会という時期なのですが、債権者の一人から債権譲渡の通知が来た、と管財人から連絡がありました。
申立代理人としてはこの場合どのような処置をしたらいいのでしょうか。
経験が浅いため、どなたか教えていただけると幸いです。
富士山2009/4/4 09:41:38ID:8fc5b230865c
私の事務所であれば、債権者一覧表を訂正して、裁判所に提出します。
自然人の破産事件であれば、将来免責について文句を言わせないためにも、訂正したうえで、破産手続開始の通知を発送してもらうように手配しておきます。
匿名2013/4/23 15:38:07ID:28ec65ec62c5
少し違いますが、下記トピ
アレンジできると思います。が
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-138.php
匿名2013/4/23 16:38:09ID:8f2b68181267
大阪です。
申立代理人にファクスで譲渡通知を送り、
債権者一覧の変更をしてください、と言っています。
匿名2013/4/30 12:33:17ID:28ec65ec62c5
あれ、
申立代理人に、連絡して、譲渡分を織り込んだ修正した債権者一覧表を再度、裁判所に、出してもらうようにするのが良いみたいです(その時上申にするのかどうか?は任せると良いと思いますが)。と読みました。
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