父が亡くなり、相続人は子2人
子からの過払い請求なんですが、
請求の趣旨は、「被告は原告らに対して、金〇円を支払え」で大丈夫でしょうか?
カバラい金を分割債権だと考えると、過払い金が20万円なら、
「被告は、原告Aに対して金10万円を支払え」
「被告は、原告Bに対して金10万円を支払え」
となるようにも思えるのですが、
一体どちらが正しいのでしょうか?
ゆい1988 2010/6/16 10:06:45ID:404de78e029f
父が亡くなり、相続人は子2人
子からの過払い請求なんですが、
請求の趣旨は、「被告は原告らに対して、金〇円を支払え」で大丈夫でしょうか?
カバラい金を分割債権だと考えると、過払い金が20万円なら、
「被告は、原告Aに対して金10万円を支払え」
「被告は、原告Bに対して金10万円を支払え」
となるようにも思えるのですが、
一体どちらが正しいのでしょうか?
ゆい19882010/6/16 11:00:16ID:46ca84bdb334
添付する被相続人の除籍謄本は、死亡の記載のある分だけでいいんでしょうか? 生まれてから死ぬまでのすべての戸籍が必要なんですか?
匿名2010/6/16 11:07:58ID:46ca84bdb334
「被告は、原告Aに対して金10万円を、原告Bに対して金10万円を支払え」でよいと思います。
生まれてから死ぬまでのすべての戸籍が必要なんですか?
必要です。
某弁2010/6/16 12:57:12ID:46ca84bdb334
上記の方とおりでいいと思います。民法の分割の原則が働く場面です。
ちなみに、この原則を変えるときは子らで遺産分割協議を行います。
戸籍は厳密には原告らが子であること、被相続人の死亡を確認できる戸籍で足りますが(※)、実務上は全ての戸籍を証拠として出したほうがいいと思います。
※ほかの相続人がいることは研修所的には抗弁事由に回るため(これを非のみ説と言う)
匿名2010/6/16 21:13:12ID:46ca84bdb334
過払い元金が20万2375円です。
この場合、相続人2人なのに、わりきれません。
どうしたらいいですか?助けてください。
匿名2010/6/16 22:11:40ID:46ca84bdb334
1円未満は切り捨てにするしかありません(四捨五入や切り上げする法的根拠がないので、原告が請求できるのは切り捨てた額しかない。)。
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