学校給食費を滞納している場合、破産関係の手続きにおいて、滞納公租公課に含まれるのでしょうか??
ちなみに、滞納は東大阪市の公立小学校です。
調べてみたのですが、学校給食費の徴収について、「国税・地方税滞納処分の例により徴収」といった内容の記載が見当たらないので、公租公課には含まれないのかな?とも思うのですが、少しでも情報をいただければ嬉しいです。
yurixxx321 2010/6/17 11:08:28ID:404de78e029f
学校給食費を滞納している場合、破産関係の手続きにおいて、滞納公租公課に含まれるのでしょうか??
ちなみに、滞納は東大阪市の公立小学校です。
調べてみたのですが、学校給食費の徴収について、「国税・地方税滞納処分の例により徴収」といった内容の記載が見当たらないので、公租公課には含まれないのかな?とも思うのですが、少しでも情報をいただければ嬉しいです。
匿名2010/6/17 11:23:49ID:46ca84bdb334
学校給食に要する経費の負担区分 (学校給食法第6条)
学校給食に要する経費のうち、食品の原材料費(学校給食費)は保護者の負担、学校給食 の実施に必要な人件費、施設及び設備に要する経費等は設置者の負担と定められています。
匿名2010/6/17 11:28:14ID:46ca84bdb334
生活困窮世帯には免除の制度があるので、
それで申請して、もらって解決の方法もあろうかと思います。
はな♪♪2010/6/17 16:48:54ID:46ca84bdb334
管財事件で、給食費をどう扱うか、裁判官と管財人と申立代理人とで悩んだ結果、一般債権と扱われた事例があります。
匿名2010/6/17 17:56:49ID:46ca84bdb334
>学校給食に要する経費の負担区分 (学校給食法第6条)
学校給食に要する経費のうち、食品の原材料費(学校給食費)は保護者の負担、学校給食 の実施に必要な人件費、施設及び設備に要する経費等は設置者の負担と定められています。
学校給食の実施者が公立校であれば自治体であることはいいのですが,行政実例としては,1地方公共団体の収入とせずに校長限りの責任で管理してよい(昭和32.12.18文部省管理局長回答,昭和33.4.9文部省管理局長回答)という扱い,2地方公共団体の収入として歳入歳出予算として徴収管理してよい(昭和39.4.9文部省管理局長回答)という扱い,のいずれも認められており,一番の問題は,実務上,校長・PTAの担当者が給食費未納の親に代わって立替払いしていることが多いことです。
立替払いしている場合は,債権者が変わりますので,その学校の事務取扱いと債権者の調査が必要です。
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