いつもお世話になっております。
現在相続の案件を扱っていますが、被相続人の最後の住所がわかりません。
調べ方を教えて頂けないでしょうか。
戸籍の付票をとればわかるとありますが、保存期間は5年で、被相続人は20年以上も前に他界しております。
匿名 2010/6/17 14:34:06ID:404de78e029f
いつもお世話になっております。
現在相続の案件を扱っていますが、被相続人の最後の住所がわかりません。
調べ方を教えて頂けないでしょうか。
戸籍の付票をとればわかるとありますが、保存期間は5年で、被相続人は20年以上も前に他界しております。
匿名2010/6/17 15:47:54ID:46ca84bdb334
さすがに20年も前ですと死亡届は残っていないですよね。
手元にある死亡届には住民登録の住所を記載する欄がありました。
匿名2010/6/17 15:50:59ID:46ca84bdb334
被相続人に配偶者や子どもがいて、5年以内に存命もしくは被相続人の戸籍に誰かが残っていれば、
戸籍の附票(全員が記載されているもの)を見ればわかります。
※たとえ20年前に亡くなっていても、戸籍があれば附票はそのまま更新し続けます。
もし、現在戸籍の附票に出てこなくても、改製原附票(平成改製原戸籍の附票)を取れば
出てくると思います。
ただ、被相続人が死亡した時点で戸籍が除籍になってしまった場合は難しいと思います…
しば2010/6/17 16:34:37ID:46ca84bdb334
住民票の除票や戸籍の附票が保存期間によりもう廃棄されているのであれば、最後の住所地ではないですが、被相続人の所有している不動産に住所があるので、それで特定するしかないのかなぁと思います。
不動産がなければ・・・
除票や附票がもうないという廃棄証明書をつけて、相続人の聞き取りによる上申書をつけるとかが考えられるのですが。
まとまらなくてすみません。
匿名2010/6/17 16:53:41ID:46ca84bdb334
しばさんのおっしゃっている不動産とは、不動産の登記事項証明書ですよね。
所有者の住所の記載は確かにありますが、その土地を登記申請した時点での所有者の住所なので、その後に住所変更している場合もありますよね…
匿名2010/6/17 17:02:32ID:46ca84bdb334
皆さんありがとうございました。
もうだいぶたっているので、廃棄証明書いいですね。
早速申請してみます。
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