いつも助けてもらってばかりですみませんが、少し気になることがあったのでご相談させて下さい。
こちら大阪の事務所です。
管財事件の集会期日の前に財産目録と収支計算を提出し、廃止決定も出て終了している案件です。
口座はいつ解約するのかと思い、弁護士が以前所属していた事務所の事務の方にお聞きしました。(私もそこに所属していました。)
すると、任務終了の報告書は出したんですね?と言われたのです。
あれ、そんなもの出してないなと思いながら、集会期日の前の財産目録とかですよね?とお聞きしてみると、いえこれですと言って「任務終了の計算報告書」というのを送って下さいました。
この事件が一般管財で、廃止決定後特にこのような書面をだすことなくここまで来ましたが、裁判所からは何の連絡もないし、あとは適当に口座を解約すればいいのかと思っていたので、少しとまどっています。
以前の運用ではそうなっていたとか、本当は出す必要があるとか、皆様の中でご存知の方がいらっしゃればお力を貸して下さい。