著作権とか意匠権の差止請求事件など、訴額の算定がややこしい事件だと、これは書記官に訴額の算定方法が合っているかどうか確認したいな・・・と思うことがあります。
裁判所には差止の訴額算定基準があることはもちろん承知していますが、弁護士が我流の算定をしたがるため、「こんな算定方法で書記官がOKしてくれるのかなー」と不安になります。
以前似たような事件があったときは(損害賠償請求+差止請求)、とりあえず損害賠償請求額相当分の印紙を訴状に貼って提出し、差止請求部分については、あとから書記官の指示を待って追納したのですが、みなさんの事務所では最初から差止請求部分の訴額をきっちり計算して印紙を貼って提出していますか?
万が一算定方法に間違いがあった場合、印紙が無駄になってしまうので、'算定が難しい部分についてはあとから追納'というやりかたが他の事務所でもスタンダードなのかなーと思いまして...。
皆さんのご意見を聞かせてください。