いつもこちらで勉強させて頂いています。ありがとうございます。
先輩方にお教え頂きたいのですが、書証の「原本」・「写し」とは、どのように考えればいいのでしょうか。
証拠説明書に「原本」・「写し」の別を記載する際、原本になるのか写しになるのか判断できないものがありまして・・・。
契約書や戸籍謄本、商業登記簿謄本、日記、メモ、陳述書などは、手元にそのものがある場合、「原本」として記載することはわかりますが、
①メールのやり取りをプリントアウトしたもの
②グーグル等の地図をプリントアウトしたもの
③企業のホームページをプリントアウトしたもの
④ネガから現像した写真
⑤デジカメで撮った写真
以前書記官にお聞きしたことがあるのですが、原本でも写しでもどちらでも可、というような回答を頂きまして・・・。
これについては先生もわりとアバウトなので、もし何か判断基準がありましたらお教えください。
よろしくお願いします。