初めて投稿いたします。
未熟者ですが,よろしくお願いいたしますm(_ _)m
個人事業主の破産で,過払いがあったので回収し,これから申立をしようとしています。
本人の収入は,5月に最後の入金があった分(100万円くらい)以降は全くのゼロです。
今後の入金(収入)予定は,これから仕事をする分なので,おそらく8月か9月頃です。
なので,6~8か9月は預金残高から生活費を捻出しなければなりません。(営業経費+生活費=30万円/月)
請負の仕事なので,営業活動は続けて受注に結びつける必要があり,他で働く時間は無いけれど営業活動の経費はかかる状態です。
財産は,過払い(申立代理人預り)と預金残高のみ。免責不許可事由はありません。
妻のパート収入はありますが,生活するには足りません。(妻も一緒に破産。)
現時点の財産は,70万円の預金残高及び30万円の過払い,合計100万円で,管財事件になる金額です。
そこで,教えて下さい。
①申立後も預金残高で生活したいのですが,破産法34条3項1号の99万円までの金銭は,すぐに本人が(生活するために)自由に使えるようになるのでしょうか?
審問が申立の1ヶ月先とかで,その後に管財人が自由財産を認めるまで預金残高を使ってはいけないとなると,7月8月の生活費がなく,本人とその家族は路頭に迷ってしまいます。
②また,開始決定までは預金残高から生活費・経費を使用する場合,(裁判所の夏休みもある時期なので)開始決定が8月終盤になれば,その時点では預金残高はほぼ無くなる計算です。(申立書記載は70万円)
この申立から開始決定まで預金残高から生活費を捻出する場合,開始決定時点の財産が,申立書に記載の金額からかなり減りますが,管財事件になると,申立書記載の金額を積立させられるなどの問題は発生しますか?
長々とすみません。
依頼者の生活は,大丈夫でしょうか・・・。