頭書の件ですが、私自身が執行停止の仕組をよく理解できていないため、トンチンカンな質問になっていたら申し訳ないのですが、お分かりになりましたらどなたか教えて下さい。
執行停止の効力として、(弁護士が言うには)第三債務者から債権者への支払ができなくなると思うのですが、執行停止がなされると、第三債務者は債務者に対しても支払うことができなくなるのでしょうか?
基本書を読んでも、「執行停止の効力」とかでググってもめぼしい条文、根拠、参考書等が見つからず・・・。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、これについての記載がされている条文、根拠、参考書も教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。