いつもお力を貸して頂きありがとうございます。
初めて債権執行をすることになり、判決送達証明と執行文付与の申立を提出するのですが、
提出先は民事受付でいいのでしょうか?
こちら大阪の事務所です。
よろしくお願い致します。
kana 2010/7/2 11:37:41ID:52a374d90313
いつもお力を貸して頂きありがとうございます。
初めて債権執行をすることになり、判決送達証明と執行文付与の申立を提出するのですが、
提出先は民事受付でいいのでしょうか?
こちら大阪の事務所です。
よろしくお願い致します。
まろん2010/7/2 11:49:02ID:cb29996c7716
提出先は民事受付です。
ただし、送達証明書の申請のみの場合は担当部に直接提出します。
執行文付与は雑事件番号をとるので、受付に出さないいけません。執行文付与と送達証明申請を同時にするのであれば、両方一緒に民事受付に提出すれば、担当部に回してくれます。
なお、収入印紙は通常、申請書提出の際に貼付して提出します。(つまり、先払いです。)
雑事件番号をとるものかどうか等は訟廷便覧を確認すると分かりますよ。
kana2010/7/2 12:08:55ID:cb29996c7716
まろん様
返信、丁寧にありがとうございます。
訟廷便覧・・・そんな便利なものがあるのですね。
独立したての事務所なので、また弁護士に確認してみます。
ありがとうございました☆
匿名2010/7/2 14:32:05ID:cb29996c7716
送達証明の印紙代は150円
執行文付与の印紙代は300円 です。
確定証明がいる場合は確定証明も150円。
ちなみに、私が使っているのは
「訟廷便覧」ではなく「弁護士業務便覧」です。
匿名2010/7/2 15:16:52ID:cb29996c7716
現在は、執行文付与については雑事件番号をとりません。
従って提出先は、記録を保管する所になります。
担当部に記録が有れば担当部、記録係に記録があれば記録係(または受付)です。
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