今年某弁護士事務所に入社してまだ半年もなってない者です。債務整理を主にやっているのですが、毎日、弁や債権者にどなられて泣きながら頑張ってます。
いきなりトピだしてすみませんが、質問させてください。
総量規制や利息制限法の改正に伴ってか、債権者との任意交渉が段々難しくなっています。
引き直し計算をして残がのこってしまった場合の交渉の仕方について質問です。
通常うちの事務所では、債務者が取引期間中に完済したことがある場合、途中ででる過払い利息を残元金に充当して計算をするんですが・・・債権者はそれを認めないといいます。債権者の計算では過払い利息充当してないんで、当然3~4万かは変わってきます(個人差はありますが)
債権者の意見をつっぱねると、今度は「じゃあ最終入金日から和解提案日まで経過利息をつけろ」とか「そっちは過払い利息つけろっていうんだからこっちも経過利息つけろっていいますよ」とか言ってきます。
ほんっとあーいえばこういう債権者に嫌気が差します。
それを弁にいうと、まだ入社して間もない私がいうことですから「あなたがなめられてるんじゃないの?」といわれます。
何とか反論できるものはないかと色々探していたら、昭和39年11月18日の判例をみつけました。「制限超過部分の支払いは無効であり、元本が残存している場合にそれを支払ったときはその支払った部分は元本に充当される」という過払い金の起源ともいえる判決だそうです。
これで主張して良いものなのでしょうか?
自分の言いたいことが伝わっているか不安ですが・・・すみません、皆さんの知恵を貸してください。